平成30年3月27日
消費者団体から講師を招いて講演会が行われました。
講師は、エネルギー問題研究会 代表 林弘美 先生 がいらっしゃいました。
茨城県高圧ガス保安協会主催で行われ、LPガスの協会主催としては全国で初めての試みとなります。
この講演は、弊社も熱望するものでしたので、大変嬉しく思います。
協会幹部、土浦支部長、副会長のご助力あっての実現であり、業界の自助努力の様を示せたのではないかと思います。
業界が抱える優良誤認や架空請求問題には踏み込まなかったものの、割高なガス料金を改善して欲しいとの消費者の声に耳を傾ける切っ掛けになりました。
今後も、茨城県が消費者目線の革新的な地域であるとアピールしていけたら幸いです。
消費者団体代表を招いて講演を開催
今年の弊社の抱負
新年おめでとうございます。
今年は、もう少し踏み込んだ内容をお伝えしようと考えております。
プロパンガス業界には、5つの嘘が存在します。その点を詳らかにしていきます。
ある大手ガス事業者は、標準価格を従量単価380円から400円に上方修正されましたが、弊社近隣で値取り調査をすると40円~80円の値上げがされていました。実態は、従量単価500円以上で販売されています。
立派なこと、格好の良いこと、見栄えの良い美しいことなど、魅力的な記事やスローガンが目立ちます。
それら魅力的なことと実態の乖離を無くしていく手助けが出来ればと考えています。
折角の家庭用ガスの完全自由化に水を差されないよう、プロパンガス業界の健全化が進むことを願います。
プロパン業界関係者は、眉を顰めることでしょうが、実態を公にしていく覚悟です。
今年の弊社の活動にご注目下さい。
取引適正化ガイドラインの改正
確定情報ではありませんが・・・
資源エネルギー庁は、来年早々にLPガスの取引適正化ガイドラインを改正するようです。
ガス料金透明化や賃貸住宅と持ち家の価格差に対する説明責任が盛り込まれるようです。
実際、不当に高いガス料金を請求している事例、同一のガス会社で値取りの最高値と最安値で価格差が5倍との事例など、一般常識では考えられない状況が継続しています。
ここ数ヶ月でも、他社では従量単価20円~80円の値上げが実施されています。
法改正後も不透明な取り引きは、全くと言っていいほど改善されていません。寧ろ、嘘の請求内容を記載して、脱法行為が進んでいる印象です。
プロパンガス業界の取り引き適正化に関する早期の改善を願ってやみません。
ガス料金に関する訂正とお詫び
対象:弊社からメーカーにガス販売契約を移行したお客様
平成29年10月、
過去にメーカーに販売移動をお願いした一部のお客様に対し、移行先メーカーよりガス料金値上げの通知が行われました。
誠に申し訳ありません。
本値上げは、弊社とメーカーとの契約に違反した値上げ通知です。
速やかに値上げを撤回するようメーカーに抗議を致しました。
既に値上げ通知がなされたお客様も含め、値上げは行われませんのでご安心下さい。
過去に弊社が取り込み詐欺事件及び印鑑偽造・文書偽造事件の被害に遭い、やむなくメーカーに販売先移動をお願いしたご恩のあるお客様方です。
にも拘わらず、仇で返すかの如き状況が発生したことを重ねてお詫び申し上げます。
メーカーに移行したお客様について、弊社のガス料金を超えるガス料金で販売された場合、メーカー側の契約違反です。
万一、今後も値上げ等が行われる通知がなされた若しくは既に値上げされた場合、弊社に情報提供頂けるようご協力お願い申し上げます。
販売契約が移行している以上、弊社で販売価格を監視することが不可能であるためです。
弊社が責任をもって対応致し、正常な状態に戻す及びガス料金差額をご返金処理をさせて頂きます。
販売契約が移行しても弊社の大切なお客様であることに変わりはありません。
弊社のガス販売先と何ら変わらぬ対応をさせて頂きますので、ご安心頂けますようお願い申し上げます。
システム障害のお詫び
平成29年10月20日~26日の期間、サーバー異常によりホームページ及びメールの送受信が出来ない障害が発生しました。
この期間のメールの送受信記録は、弊社で一切確認することが出来ません。
ご連絡等を頂いていた、お客様・事業者様には、再度ご連絡頂きたく存じます。
ご迷惑をお掛け致しますが、何とぞ宜しくお願い申し上げます。
払い済みガス料金を返して貰える?2
前回の記事で払い済みガス料金返還の可能性について書きましたが、
今回は、具体的に考えてみましょう。
仮に、○○アパートにお住まいのAさんの場合
毎月のガス料金が大凡15㎥で13,176円だったとします。
Aさんは、ガス料金が高いのでインターネットのコミュニティサイトで質問しました。
すると、「プロパンガス料金は値下げ交渉できる」と教えられました。
早速、購入先の××ガスに問い合わせたところ、「ガス料金には設備代が入ってるので値下げ出来ません」とケンモホロロに断られてしまいました。
プロパンガスは高いなぁ、都市ガス物件に引っ越したいけど家賃が上がるし引っ越し費用もない・・仕方無い・・と諦めました。
しかし、最近、ガス検針票に「エアコン代1,620円、システムキッチン1,620円、インターホン486円」と記載が有るのに気づきます。
あれ?××ガスが言っていた設備代ってエアコン代なの?と疑問を持ちます。
なぜなら、Aさんは「エアコン2台付き!システムキッチン完備!」の不動産チラシを見て不動産契約を決めたからです。
少し不安でしたが、Aさんは不動産屋さんに問い合わせました。
不動産屋さんの回答は、××ガス屋が勝手に行っている事で、不動産契約とは関係ないと、またまた断られてしまいます。
仕方無く、消費者センター(つくば市消費生活センター:029-861-1333、茨城県消費生活センター:029-225-6445)に相談しました。
結局、
相談員が××ガス屋と話をしてくれて、「ガス料金は値下がり」し、「入居時からの7年分の過払い金312,984円」を返して貰うことが出来たのです。
しかし、××ガス屋は、最後に気になることを言いました。
「今回の対応はAさんだけなので、他の人には黙っていて下さい。」と・・・。
此は最低最悪のイメージ例ですが、皆さんどう思われますか?
実質負担額の追記
プロパンガス販売に関する法律の改正に伴い、ガス料金の表記を変更しました。
ガス料金に内在する「設備利用料」の可視化が目的です。
弊社から設備投資を受けた販売先に対し、実質負担額の概算額を追記しました。
将来的には、ガス設備の貸与契約を廃止していきたい方針です。
実際には、お客様のニーズを見ながらの対応となります。
宜しくお願い申し上げます。
平成29年度新築祝い
平成28年度は、なんとネットからご注文で8件ものご契約を頂きました。
一切の営業宣伝費を掛けておらず感謝しかありません。
そこで、新築時からご注文頂きましたお客様に限り、ささやかながら新築のお祝いをお送りすることに致しました。
皆様、お子様の多い事も鑑みまして、しゃぶしゃぶ用高級和牛の1kgを選ばさせて頂きました。
お庭で焼き肉も良し、屋内ですき焼きも良し、お楽しみ頂ければ幸いです。
6月下旬~7月上旬のお届けとなります。
追記
対象のお客様のリクエストにより、黒毛和牛ロースステーキ180~200g×4枚に変更可
払い済みガス料金を返して貰える??
改正液石法(プロパンガスの法律)の施行により、プロパンガスの取引方法が変わりました。
ガス料金に隠していた「負担金」を開示する義務がプロパンガス会社に生じています。
特に賃貸住宅では、設備を無料で提供される不動産所有者と実際のガス料金を払う賃借人の関係から、受益者とガス料金負担者が異なります。その結果、ガス会社を選定する大家に対して過度な投資を行い、そのツケを何も言えない入居者から割高なガス料金として徴収している事例が多々存在します。
本ホームページ内の「サンプル料金表」を見てみて下さい。同じガス会社で何故これ程ガス料金が違うの?と驚かれることでしょう。
例えば、エアコン、温水便座、テレビインターホン、システムキッチンなどプロパン会社が仕事欲しさに大家に提供している設備は多岐に渡りますが、その費用を入居者のガス料金に転嫁している場合、その明細と月額の概算額を開示することとなったのです。
「エアコン、温水便座、テレビインターホン、システムキッチン」って・・不動産賃貸での付帯設備や契約条件ではありませんでしたか?
そう、プロパンガス会社が請求している「負担金」は、家賃に含まれているものです。
明細と概算額、通常ガス料金が開示されることにより、過払い金請求を行うことが可能となりました。
この過払い金は、最大10年間遡って返却を求めることが出来ます。
プロパンガス料金が高いと感じていらっしゃる方、現在取引のプロパンガス会社に明細の開示を求めては如何でしょうか?
その場合、同時に通常ガス料金も併せて確認することをお勧めします。
基準がなければ、過払いを算出することは出来ませんので・・・・。
既存のガス会社が悪質業者になる??
改正液石法(プロパンガスの法律)の施行により、プロパンガスの取引方法が変わりました。
プロパンガスの商習慣に「無償配管」と言うものがあります。
ガス会社との取引を条件にガス配管をガス会社が負担する商習慣です。
当初は、初期費用を抑えることによりプロパンガスの普及に役立っていたのですが、現在では、同業者間競争の激化に伴って「無償貸与」と姿を変え、ガス会社の負担をガス料金に隠して請求する決して褒められない取引方法に変化しています。
この点に付き、ガス料金内で負担している「負担金」を明細及び概算金額で開示する義務がプロパン会社に科せられました。
義務ですので、設備利用料をガス料金に含めて、その明細を隠すことを禁じたのです。結果、今まで通りに商売をしているだけであったとしても、明細を不開示のガス会社は、「違反業者」若しくは一般消費者を欺く「悪質業者」となってしまいます。
プロパンガス業界で氾濫している「無償貸与」は、遠からず消滅していくものと思われます。
なお、不透明なガス料金を維持するため、プロパンガス料金の開示を行わないガス会社もあるでしょう。
明らかに自社の金儲けしか頭にないガス会社です。
ガス料金を開示しないガス会社は、一般消費者を欺くブラックガス会社と言っても過言ではありません。即刻取引を中止することをお勧めします。