昨年末、法改正後の象徴的な事案がありましたのでご紹介します。
【事案】
事案:既存ガス供給のスイッチング
・旧ガス会社のガス配管投資があった。
・旧ガス会社のガス給湯器投資があった。
・ガス料金に投資設備の設備代金は含まれていない。
・スイッチング時点で、投資設備の請求を受けていない。
・ガス料金が割高で請求されていた。
【対応】
・お客様は、設備清算を拒否した。
・弊社は、旧ガス会社に債権の買い取りを提案した。
・旧ガス会社は、弊社の買取提案を拒否した。
・請求だけが繰り返し行われている。
【解説】
本件事例は、プロパンガス会社がガス供給を条件にガス設備を投資していた事例です。
ポイントは、法改正後に投資設備代金の請求をしていない事です。
投資条件がガス供給であるのに、投資設備の回収はガス料金に含まれていません。しかも、別途設備代金の請求も行っていません。
この場合、①投資債権は債権放棄された、②債権請求はガス料金に含まれており違法状態だった、の何れかに該当します。
即ち、債権放棄か違法契約・錯誤契約の判断しか出来ないこととなります。
確かに契約書に基づき請求することは可能ですが、仮に訴訟となった場合、旧ガス会社の違法性や悪質性を詳らかにしてしまうだけと言えます。債権が認定されるのは難しいでしょう。
現在、多くのプロパンガス事業者が陥っている典型的な事例です。