弊社代位弁済に関するご清算基準について

予てより同業他社様より、スイッチングに伴う弊社代位弁済基準の問い合わせを頂いておりました。
スイッチング時に弊社が、ガス契約者(賃貸オーナーを含む)に代わって、清算金の支払いを行う基準を公開致します。
本基準は、一般消費者様や賃貸オーナー様が中途解約時に支払うべき清算金の基準と重なる部分も多いと存じますので、ご参考になさって下さい。

【ガス設備代金精算基準】
●必要書面
1. 契約書(所謂液石法14条書面を含む)にて契約金精算方法、設備の貸与契約、設備の買取契約、違約金の請求契約条項がある契約書。
2. 設備に関する契約が有る場合、請求書(検針時など)で設備代金を請求している事実。
3. 設備代金の請求先が契約者と異なる場合(不動産賃借人など)、ガス使用者との設備代金請求同意書。
4. 契約書に明確な金額記載がない場合、請求根拠となる損害の仕入れ価格、外注費の請求明細及び領収書。

●請求に伴う注意事項
・必要書面1の契約書は無くとも契約者に事実確認が出来ていれば、契約書として書面が無くと支払い可能です。
・必要書面2は、ガス事業者が液石法違反を自認する場合、無くとも構いません。
・必要書面3は、不動産賃借人など契約者とガス使用者が異なる場合であり、ガス使用者と設備契約者が同一の場合は、必要書面1に含みます。
・必要書面4は、金額記載のない設備代金を請求しない場合必要有りません。

●よくある質問
1.
Q 事実としてガス配管をガス事業者が負担したが、契約書がない場合、ガス事業者はガス供給解約時に設備の清算代金を請求できるか?
A 契約当事者に事実確認が取れた場合、原価に限り請求できる。
2.
Q 事実としてガス配管やガス給湯器などをガス事業者が負担したが、請求書(検針票など)でその請求明細を記載していなかった。契約書には清算契約があるので、ガス供給解約時に設備の清算代金を請求できるか?
A 液石法では、ガス料金以外のガス設備の請求がある場合、請求書(検針票など)に請求内容を記載するよう規制されています。記載がなければガス事業者側の損害が生じていないこととなってしまいます。なぜかと言うと、損害請求する側には、契約書だけでなくその損害根拠を示す必要があるため、LPガス契約で多用されてきた中途解約時の清算契約の場合、「契約履行中にどの様にしてその投資を回収していて、どの様な損害に基づき清算請求しているか」の証明が避けられません。設問の様に設備代を請求していなかった事実は、そもそも損害が生じていない証明となってしまうのです。また、仮にガス料金に設備代金が含まれているのにそれを明示していなかったガス事業者は、液石法に違反した『悪質なガス会社』となってしまい(同意書がある場合を除く)、設備契約との齟齬からガス料金過払い金が生じます。設備清算金とガス料金過払い金の相殺を踏まえると余程短期間の解約である場合を除き、契約者への清算請求は難しいと言えます。
3.
Q 事実としてガス供給設備配管をガス会社が負担したが、契約書に所有権だけで明確な金額を記載していなかった。ガス供給解約時に設備の清算代金を請求出るか?
A 外注の請求書と領収書など損害の証明をすれば請求できます。一方で一般消費者側がガス供給設備配管の買取意志を示している場合、一方的にガス事業者側が撤去すると液石法の違反となってしまいます。
4.
Q 不動産所有者と設備の投資契約を行っていたが、ガス利用者(賃借人)の請求書(検針票など)には、設備利用料などの請求明細を記載していなかった。契約書には清算契約があるので、ガス供給解約時に設備の清算代金を請求出るか?
A 上記2と原則同じです。投資の回収方法の証明は必須事項となります。ガス事業者が設備代金を請求することは難しいでしょう。ガス事業者が、一般消費者と直接投資契約している場合よりもガス事業者側に大きな投資リスクが生じることなります。
更に注意すべき点は、不動産所有者との契約に基づき不動産賃借人に設備代請求している場合、実際の支払いを行っている不動産賃借人の同意が不可欠です。同意無く設備代金を請求している場合、架空請求などの刑事責任に問われることも考えられます。
仮に悪質なガス事業者が、液石法違反を承知でガス料金に偽って設備代金を賃借人に請求していた場合、その悪質性によって清算金の受け取りが難しくなることは、法令遵守である昨今では当然の帰結と言えます。

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弊社ホームページエラーに関するお詫び

平素弊社のホームページを閲覧頂き有り難うございます。
令和元年12月~令和2年2月26日までの期間、弊社ホームページを停止しておりました。
弊社サーバーへの攻撃を受けており、その対策を構築するため停止との選択を取っておりました。
多いときで1日あたり30,000件を超える激しい攻撃でした。
ウイルス感染を避けるため、お客様への告知も出来なかったことを深くお詫び申し上げます。
現在は、防御態勢を整えましたので、ホームページの再開をしております。
今後も弊社に変わらぬご支援の程、何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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大手LPガス会社を提訴しました。

令和元年12月3日付けにて、大手LPガス会社D社及びE社を「ガス供給設備の所有権確認」を求め提訴しました。
【事件内容】
・弊社ガス供給先から無断で弊社のガスボンベ及びガス供給設備を撤去し、ガス供給を無断で中断させた。
・弊社所有のガス供給設備(ガスメーター、調整器、集合装置、高圧ホースなど)及びガスタンク内の残ガス(約1,000kg)を無断使用・無断消費し占有・消費した。
・資源エネルギー庁石油流通課に対し、当該法人らの処分のを求めたところ、「設置されているガス供給設備等を不動産所有者より買い取ったと主張したため、その所有権の有無が判断できず行政処分の判断を下せない」との回答がなされた。

 本件は、ガス供給会社所有のガス供給設備(ガスメーター、調整器、集合装置、高圧ホース、ガスタンク内残ガスなど)を新たにガス供給を行いたいガス会社が、無断使用・無断消費した「窃盗」とも呼べる悪質なスイッチング事例です。
 スイッチングトラブルの多くは、旧ガス会社と一般消費者等若しくは賃貸不動産所有者と「ガス消費設備など」の清算トラブルが殆どで、飽くまで訴訟当事者は「一般消費者若しくは不動産所有者」となります。しかし、本件の事例は、新旧ガス会社同士が直接法廷闘争に発展した希有な事例となります。
 液石法(LPガスの法律)は、行政法ですので、資源エネルギー庁にその判断権限が有りますが、当該法人らの「ガス供給設備を買い取った」との虚偽回答を受け判断回避したために法廷判断を求めざるを得ませんでした。
 本件訴訟が弊社勝訴で決着した場合、「明確な液石法違反」となり、無断撤去及びガス供給設備の無断使用による行政処分の判断が行われます。特に過去スイッチングに於ける無断撤去を理由とした行政処分が行われた事例は無く、「明確な液石法違反」や虚偽による悪質な場合、行政処分が行われるか注目です。
 本件は、LPガス行政に一石を投じる可能性が有る訴訟ですので、是非ご注目下さい。

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ガスファンヒーター在庫セール!!

ガスファンヒーターの大特価セールです。
・ファンヒーター: ノーリツ 14畳用(RC) 型式GFH-4005S 参考価格17,995円(Amazon)
・ガスホース: 桂製作所 長さ3m 都市ガスLPガス兼用 参考価格3,480円(Amazon)
今年2月に仕入れた商品です。
ネット店舗で購入の場合、ポイント換算後の実質価格で18,500円くらいです。
限定数3ですので、お早めにご注文下さい。
※注意※転売目的での販売はお断りしています。

大特価品(B商品) 在庫数1セット
・本体、ガスホースセット価格:5,000円(消費税別途)
状態:未使用、未開封、梱包箱に日焼け
本商品は、弊社玄関に置きっぱなしで梱包箱が日焼けしてしまった商品です。製品には何ら影響のない新品です。

特価品(A商品) 在庫数2セット
・本体、ガスホースセット価格:9,000円(消費税別途)
状態:未使用、未開封、注文後キャンセル在庫
本商品は、お客様注文後にキャンセルされ在庫となった商品です。弊社倉庫に保管されていたいました。製品には何ら影響のない新品です。

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電気セット割の大口契約

スイッチングの事例です。
茨城県北茨城市の大家様の御好意で、賃貸住宅の大口電気セット割をご契約頂きました。
大家様から事業者指定頂く事で、大口契約として電気セット割引を採用する方式です。
大口という事で、割引幅は-50円/㎥としました。
入居者への販売価格は、基本料金1800円、割引後従量単価400円/㎥(消費税別途)とさせて頂きました。
結果的に入居者へのガス販売価格は、旧ガス会社より3割弱の値下げとなりました。
大家様へは契約金、入居者様へはガス料金の値下げ、ガス会社(弊社)へは顧客の獲得と、3方得の契約となり良かったです。
この様なスイッチングが出来ると最良であろうと思います。

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LPガス違法契約の特設サイトの開設

弊社では、本HPとは異なるガス契約とガス料金の特設サイトを設けています。
https://lp.gs-gas.com/

法改正から2年以上が経過しておりますが、違法なLPガス契約及びガス営業活動の改善が全く進んでおりません。
未だに
・ガス料金が安くなると勧誘し、契約後一定期間経過後(半年~2年程度)にガス料金の値上げを行う。
・HPでガス料金を公開するも実勢価格と乖離した価格を請求している。
・ガス設備を無料で提供すると嘘をつく。
・ガス設備代金がガス料金に含まれていないとしながら、実勢価格より高いガス料金を請求する。
・ガス設備の無償提供で契約したにも拘わらず、解約時に高額な違約金が請求される。
など違法若しくは極めて違法性が高い営業活動を続けているガス会社が氾濫しています。
「偽りのガス料金公開」に関する消費者庁の対応も消極的な状況です。

そのため、消費者の権利確保をお手伝いする特設サイトの開設に踏み切りました。
特に集合住宅及び賃貸住宅居住者への違法行為を救済する事業者が極めて少なく、違法に高いガス料金の救済が急務であると指摘されています。
既に弊社では、弊社の営業活動を併行させることで、一般消費者にご負担を強いることなく、改善交渉の代行をさせて頂いております。
相談料0円、交渉代行0円、を実現しています(※過払い金請求等法的手続きの場合は、別途弁護士費用が必要です。)。
現在、弊社の違法契約改善交渉による対応で、訴訟対応に至った事例はありませんが、訴訟対応に発展するガス事業者があれば「判例」として皆様にご報告も出来ると思います。
今後も弊社の活動に何卒ご協力を宜しくお願い申し上げます。

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ガス料金の適正価格について

弊社HPのよくある質問でもお答えしていますが、本来、LPガスに適正価格はありません。
しかし、消費者に受け入れられ易い適正価格は存在すると思います。
液石法(LPガスの法律)の改正以降、各社通常ガス料金の一般公開が進んだものの「嘘の価格」が横行し、何の為のガス料金公開か分からない状態が続いています。
「違法行為を隠すため、設備代金を内在させる前提で割高なガス料金をHPで公開し、売り込み営業先には赤字のガス料金を提示する」そんなガス事業者がたくさんいます。
しかも、赤字で売っているから、契約後に値上げするのが当たり前だと思っている。正にガス屋の常識は非常識です。
その結果、値取り調査のガス料金格差、なんと!5倍です。
同じLPガスで、特に業務用で大量にガスを使うこともなく、同じ様な一般消費者なのに5倍の価格差って。。。
その様なLPガスを取り巻く商環境をから、適正価格のコミットが必要だと感じました。

弊社が考える平成31年3月現在のLPガス料金適正価格は、従量単価350円です。

その根拠は、東京ガスさんの都市ガス利益率にガス配送コストを追加した程度だからです。
一般ガス供給約款(https://home.tokyo-gas.co.jp/gas/ryokin/yakkan/pdf/ippan_tokyo.pdf)によれば、
ガス料金B表の場合、基準平均原料価格57,250/tの時、128.08円/㎥ですから、1t=1220㎥で計算した場合、
原料46.93円の時128.08円での販売となります。単純に原料調達価格に81.15円乗ってる計算です。
実際は、熱量調整が必要なため、都市ガス原料=LNGではありませんが目安にはなります。
この81.15円をLPガス換算すると、178.53円/㎥となります。
LPガスの平成30年度CP平均価格522.50円/t、平均為替110.25円/$ですので、単純に平均原料価格119.53円/㎥となります。(日本LPガス協会発表)
此処に配送料50円を加味した場合、178.53+119.53+50=348.06円 ≒350円/㎥と言う計算となります。
LPガスは顧客密集度が低いとか、都市ガスは助成金がでてるとか、貿易統計には輸入コストが反映しているとか、諸々ガラガラポンして且つ諸事情を無視した計算ですので100%正解ではありませんが、根拠のある数字と言えると思います。
飽くまで一般戸建てでガス給湯の家庭を基準に考えていますが、従量単価350円を超える価格で買っている消費者は、割り高なガス料金で使っていると言えます。
また、標準価格350円以上の従量単価を付けているガス会社も「都市ガス以上の粗利を請求する」と公言しているのと同じですので、割高なガス会社と言えるでしょう。

リンク広告:https://lp.gs-gas.com/

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優良ガス会社の見分け方 1

関東圏では、ガスのスイッチングが普及しており、多くの世帯でガス会社のスイッチングが行われています。
反面、悪質なガス会社による違法行為が蔓延しており、「ガス料金が値上げされて騙された」とスイッチングの失敗事例や、「検討しているガス会社は大丈夫か?」との一般消費者の不信感が広がっています。
また、法改正以降にプロパンガス業界全体にも違法行為が蔓延しており、現在契約しているガス会社さえ信用できない状態まで起きています。
そこで、スイッチングを検討しているガス会社、現在供給を受けているガス会社、何れの場合でも共通する「優良ガス会社の見分け方」をご紹介します。

その方法は、

提示されたガス料金(若しくは現在のガス料金)が、ガス会社のホームページに公開されているか確認することです。

営業マンが家に来たり、友人の紹介でスイッチングを勧められたり、インターネットで相談サイトを利用したりと、スイッチングを検討する方が多い中、果たして新しいガス会社は大丈夫なのか?と悩むのではないでしょうか。
会社の事業規模やテレビコマーシャルのイメージなどで選んでしまうと失敗します。(前記事でその悪質事例を紹介しています)
相談サイトの紹介先ガス会社を盲目的に信じてしまい、結局は悪質ガス会社に騙されるケースも報告されています。
しかし、優良ガス会社か否かを判断するのは簡単な事です。
営業マンに提示された安価なガス料金が、そのガス会社で公開されているか確認するだけで済むのです。
一般的な言い方をすれば「裏付けを確認する」です。
もし、提示されたガス料金が、その会社で公開されていない場合、そのガス会社は避けた方が良いでしょう。
ガス会社の標準価格より安い販売価格は存在しますが、問題はなぜ安くなるのかです。
特別価格である理由を確認しておかなければ、多くの場合で値上げになって「騙された!」と悔しい思いをすることでしょう。
提示ガス料金を必ず確認しましょう。

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悪質なスイッチング事例

悪質なスイッチング事例がありましたのでご報告します。

【事例:地域ガス会社から広域事業者にスイッチング】
スイッチング時期:5年ほど前
契約時ガス料金価格:基本料金1,575円、従量単価283.5円
平成31年1月現在:基本料金1,620円、従量単価550.8円
公開標準ガス料金:基本料金1,620円、従量単価475.2円
契約時輸入価格:2014年度平均アラコムCP669ドル、為替平均110円
平成31年1月現在輸入価格:アラコムCP430ドル、114円

本事例は、スイッチング後にガス会社が値上げを繰り返した悪質事例である。
公開された当該ガス会社の標準価格に比べ実供給価格が上回っている。
契約当初と比べ大幅にガス料金が値上げされているにも拘わらず、原料である輸入価格は下落している。
値上げ理由は不明だが、契約当初より大幅な値上げ(約2倍)であり、輸入価格推移からも不当値上げと言わざるを得ない。
刮目すべきは、当該ガス会社が新規営業では従量単価250円~280円で現在でも営業活動を行っていることである。
一般消費者の感覚では、詐欺同然の事と言えよう。
理由の無い標準価格を超えた販売である以上、仮に消費者が過払い金請求した場合、返還請求の認められる可能性が高い。
悪質なスイッチング、ガス販売事例である。

※注意※
本件は、公開されている標準ガス料金より大幅に高いガス料金であったために、その悪質性が証明出来ている。
言い換えれば、実勢価格より高い価格を標準価格とすえば、悪質性を証明できないこととなる。
当該ガス会社が自社の実勢価格より安価なガス料金を公開しているが故に生じた問題と言えよう。
仮に、
実勢価格が従量単価650円のガス会社が、標準価格を従量単価700円とすれば適法であり、
実勢価格が従量単価550円のガス会社が、標準価格を従量単価440円とすれば違法となる。
果たして、どちらが一般消費者の利益であると言えるだろうか?
現状で、明らかに違法性のあるガス会社であるにも拘わらず、一方で安価なガス料金を前面に出した勇気あるガス会社と評価されてしまっている。
(当該ガス会社の2016年時での公開標準ガス料金は、基本料金1500円、従量単価380円であった。)

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良くある質問を改稿しました。

液石法の改正(LPガスの法律)や太陽光設備価格の下落に合わせて、現状に合わない部分を大幅に改稿しました。
特に、液石法改正以降、LPガス事業者に法律違反が蔓延し、ともすると刑事事件になりかねない状況となっています。
今までの商慣行を維持するために「偽りの情報発信」や情報の秘匿を行う事は、消費者を陥れる行為です。
LPガス事業者の多くが「未必の故意」を行っている現状を強く意識して改稿しました。

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