政府のLPガス標準価格設定について、大臣見解がありました。

平成27年6月11日の第189回第16号国会参議院経済産業委員会に於いて、
宮沢洋一経済産業大臣は、標準価格を設定することも検討するという姿勢を政府が示すことによって、LPガス業者に料金を分かりやすい形でしっかり公表することを自主的にさせていくと発言し、(下記住田部長の指摘するような)トラブルが続くようであれば、LPガス標準価格の設定を検討すると示唆しました。
住田孝之資源エネルギー庁資源・燃料部長は、「LPガスの顧客獲得に当たりまして、消費者に対して説明が十分でない、あるいは強引な勧誘をするといったようなことが起き、切り替えた後にトラブルになるような事例がございましたり、あるいは、特定商取引法によって禁止をされていますいわゆる不実勧誘、不実のことを告げる行為を禁止した規定でございますが、これに該当するような悪質な事例も見受けられるところでございます。こうした事例によってLPガス産業の信頼を損なうということになりますと大変なことでございますので、消費者庁など関係省庁と協力をしつつ対処をしてきているところでございます。また、消費者とのトラブルを未然に防止するという観点から、業界団体を通じた料金の透明性の確保を促しているところでございます。さらに、いわゆる液石法そして特定商取引に関する法律に基づきまして、消費者に対して契約に関する適切な説明など、取引の適正化に向けた義務付けを行っているところでございます。なお、LPガスの小売事業の業界団体でございます一般社団法人全国LPガス協会におきましては、自らが策定をいたしましたLPガス販売指針がございますが、こちらの方、この三月に改定をいたしまして、ホームページなどで料金の透明性を確保するということを明記をしたほか、販売の適正化についても明確化を図っておるところでございまして、業界が一丸となって取り組むよう更に指導してまいりたいと思います。」とLPガス顧客獲得の契約トラブル、LPガス価格の透明性について発言しました。

大臣、資源・燃料部長どちらの発言もLPガス価格の透明性を求めた発言ですが、LPガス販売指針では、LPガス料金を公表するよう「努めること」を求めているに過ぎず、一般社団法人LPガス協会が主導的立場で積極的にガス料金の公開を行う姿勢はありません。ホームページを持たないLPガス事業者への支援さえ無いため、ガス料金の自主的な公開の動きなど全くありません。実際、弊社が茨城県内で初めてLPガス料金の公開を行ってから1年以上が経過しますが、弊社に追随してLPガス価格の公開を行った事業者は、茨城県内で1社もありません。LPガス事業者の自浄作用は失われたままであり、差別価格の改善への道のりは、まだまだ遠いようです。
宮沢洋一経済産業大臣、上田隆之資源エネルギー庁長官、住田孝之資源エネルギー庁資源・燃料部長、山本和徳石油流通課長、田久保憲彦石油流通課企画官に於かれましては、早速、LPガス業界を改善してくれることを期待しています。

※宮沢洋一大臣の発言は、生の政治家としてのご発言であったようです。議事録では分かりませんが「トラブルが続くようであれば、地域をどの程度細分化するかというのはまた難しい話があろうかと思いますけれども、そういうことも検討するという姿勢を政府が示すことによって、業者にしっかりと、まさにホームページで料金をしっかり公表する、しかもそれは分かりやすい形で公表するというようなことを自主的にさせていくということ」とは、LPガス業界を憂いての発言であり、それに応えきれないLPガス業界への発破であろうかと推察します。

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商品券送付のお知らせ(旧ファンヒーター料金のお客様)

【対象】
旧ファンヒーター料金のお客様の内、今冬にガスファンヒーターをご使用頂きましたお客様。

【粗品】
商品券:クオカード3,000円×2枚 合計6,000円分。

【説明】
 昨今、原油価格が値下がりし、それに伴いLPガス輸入価格も円ベースで15%程度値下がりしています。にも拘わらず、お客様の販売価格を値下げ出来ておりません。理由は、遠隔地(20km以上の委託保安地域)のお客様のガス料金について、提携会社(保安委託、配送委託)との値下げ合意が出来ず、全てのお客様に料金反映を出来ない状態があるためです。
 旧ファンヒーター料金(基本料金1,650円、従量料金0~15㎥=300円、15.1㎥~=250円)であったお客様に於いて、平成25年1月にガス料金表の統一を行った為、無理を言って料金表KD-1への移行をお願いしました。その後、ガスファンヒーターのご使用を控えるお客様もいらっしゃいましたが、引き続きガスファンヒーターをご使用頂き続けたお客様もいらっしゃいます。ガスファンヒーターの使用は、他の熱源に利用のお客様より消費使用量が多いのは当然ですが、特に廃止された旧ファンヒーター料金のお客様は、契約時の条件より悪条件を甘んじてご了解頂いた背景がございます。即ち、契約時より不利な条件をご承諾頂いていることとなります。
 そこで、その不利益を少しでも埋める意味合いを込めまして、粗品(商品券)での還元をさせて頂くことと致しました。
 現在弊社の置かれている状況を鑑み、苦肉の策とはなってしまいますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

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プレゼント企画第3弾!のお知らせ。

なかなか応募数が定数に到達しません・・(涙)。
前回は、余った商品券を直近の新規契約者様にお配りしたら、殆ど使用してくれました(大変喜ばれたお客様もいらっしゃいます。)。
またまた懲りずにプレゼント企画第3弾を行います。こういうのは、続けることに意味があると信じます。
今回は、カレーです。ペアで1回でも、お一人で2回でも、1杯無料券ですのでご自由にご利用頂けます。
既存のお客様が応募対象ですので、本当に高確率で当たります。

広告:弊社ホームページでは、ガス料金に関する情報や弊社のサービス概要など幅広く弊社を紹介する内容となっておりますので、弊社ホームページをご利用いただきますようお願い申し上げます。

<応募期間>
・平成27年6月20日~平成27年7月末日。

<当選発表>
・当選者に直接通知。
・弊社ホームページの「お知らせ」にて、市町村・氏名までを発表。

<応募資格>
・弊社からLPガスを現在購入しているお客様。
・販売事業者は異なるが、弊社LPガスを使用しているお客様(ガスボンベ弊社)。
・弊社が運営する賃貸住宅にお住まいのお客様(シェアルーム含む)。
・弊社取引先従業員(課長職以上は不可。会社名を記載すること。)。
 上記何れか1つでも該当するお客様。

<応募方法>
1.弊社ホームページにアクセスし、右上の「お問い合わせ」をクリック。
2.メールフォームに必要事項を記載し、お問い合わせ内容に「第3弾キャンペーン応募」と記載の上、送信して下さい。(取引先従業員は取引先会社住所でOK。)

<賞品、店舗情報>
麒麟倶楽部 様:お食事券(対象のカレー1杯無料券)2枚×10組=20名様
対象商品:『淡路島スタウトポークカレー(レギュラー)』or『淡路島プレーンカレー(レギュラー)+トッピング200円分』にご利用できます(トッピング未使用でも返金はされません。)。
住所:茨城県つくば市研究学園5-2-2 TOCOビル202
TEL:029-853-8282
営業時間:11:30~14:00/18:00~23:00
※夜の部は予約制のバーになりますので、要電話予約。
定休日:日曜日
※店舗HPが無いため、淡路島咖哩の本部HP参照
http://awajishima-curry.com/

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ガス料金公開に関する上申書(案)

ガス料金の透明化について、ガス料金の一般公開義務化の上申を経済産業省・資源エネルギー庁と協議しています。
この度、その素案を作成しましたので、公開させて頂きます。
弁護士による作成ではないため、少々感情論の混じった荒々しい素案ですが、今後、修正していきます。
※個人情報が含まれる事件番号は、削除してあります(原文には表示されています)。

高圧ガス保安協会の総会でも、「小売価格の透明性と低廉化」の話題は上っていますが、具体的な方策が話し合われる気配はありません。
「都市ガスの自由化」と絡めて勉強会や講演会等は企画されているようですが、強い要請はありません。
費用や手間の問題も有るとは思いますが、行政や行政の委託機関(石油情報センター、経済産業研究所など)若しくは、各都道府県高圧ガス保安協会のホームページ等で、少なくとも全てのガス販売事業者の「通常ガス料金」を検索・閲覧出来る体制を作るべきであると感じます。
各事業者のガス料金体系を全て一箇所で検索できれば素晴らしいですが、現実的ではないでしょうから。

上申書(価格公開)

本ホームページ質問欄若しくは、お手紙にて、ご意見・ご感想を頂けますと幸いです。

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逸失利益の事件概要(興味のある方だけ)

LPガス業界で初となる「逸失利益」が認められた事案について、その事件概要などを公開させて頂きます。
この様な内容を載せると、弊社が乱暴で怖い会社の様に思うお客様も居るかも知れませんが、決してその様な事はありません。
話し合いで解決しようと試みたのですが、アパートオーナー様は「新ガス会社に任せている」として全く話し合いに応じて貰えませんでした(商品も返らず、1円の支払いも受けられませんでした。)。
契約によって行った弊社の設備投資を全額踏み倒し、泣き寝入りを企図された様です。
結局、LPガス業界の商慣行である「無償貸与」に問題の原因があるのですが、弊社の料金プランでも残っているように、お客様側(一般消費者やアパートオーナー)の需用が現実的にあり、理想だけで100%廃止できないのです。
また、本件事例に基づき、全事業者の「ガス料金の公開」を強く求める上申を行う旨、経済産業省と調整に入りました(資源エネルギー庁に打診し、弊社からの素案を作成中です。)。

以下は、お客様のお耳汚しになるかも知れませんので、ご興味のある方のみお読み下さい。










【事件概要】
前LPガス供給会社(原告GS)が、ガス供給先である20世帯のアパートの不動産所有者(被告A)に対し、中途解約に伴う清算金153万6150円及びガス供給設備の無断撤去による逸失利益51万2216円の支払いを求めた裁判。
原告GSは、被告A所有のアパートに対し、ガス給湯器及び工事費を負担する契約を結び、その契約に基づき153万6150円相当のガス設備を「無償貸与設備」として設置した。被告Aが原告GSとの契約を中途解約する場合、解約と清算金の同時履行とする旨を取り決めていた。
被告Aは、新ガス供給会社Bを通じ、平成25年10月、原告GSに対し中途解約を申し入れ、独自の計算方法に基づき13万3718円の支払いを原告GSに申し入れた。
被告Aは、平成25年10月、清算合意の無いまま原告GSからの「無断撤去の警告」を無視して、アパートのガス供給を原告GSから新ガス供給会社Bに切り替えた。

【裁判所の判断、和解内容】
1、被告Aの主張である液石法及び独占禁止法及び公序良俗違反は、被告Aに一方的不利益を課したものでも著しく高額な金額でもないため採用できない。また、液石法に関しては、被告Aがアパート経営者であり「一般消費者等」にあたらないため二重の意味で採用できない。
2、被告Aの主張である原告GSの詐欺による錯誤無効及び詐欺取消しは、それを基礎付ける主張立証が無く理由がない。
3、原告GSの主張する逸失利益について、単に被告Aの清算と同時履行の契約に反したガス供給の停止では足りず、被告Aに清算と同時履行についての原告GSに対する、著しく不誠実な対応等が認められる場合と解するべきで、本件逸失利益の事由があると認められない。
4、控訴審の和解交渉によって、被告Aは、無断撤去及び著しく不誠実な対応等があったことを認め、原告GSに対し、本件逸失利益金として5万円を支払う。
5、一審判決及び和解交渉によって、被告Aは、原告GSに対し、本件清算金として153万6150円の全額を支払う。
6、和解調書は、裁判所及び行政庁を除き開示しない。
7、和解内容は、当事者及び新ガス会社Bを特定できるような方法で、第三者(この場合、新ガス会社Bも含まれます)に対し開示しない。
東京高裁第4民事部:事件番号平成27年(ネ)第****号、東京地裁平成26年(ワ)第****号

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逸失利益が認められました。

平成27年5月1日、ガス供給の無断撤去を争った裁判で和解が成立しました。
業界で初めて逸失利益が認められた事例となります。
残念ながら「判例」とはなりませんでしたが、その悪質性を認めたことになります。
業界内で蔓延するガス供給設備の無断撤去を抑止する第一歩となればと考えています。
今後、ガス会社との契約の有効性が強まる一方、パワーバランスから「一般消費者へのガス料金の公開」によるガス料金の可視化(契約内容の透明性)が益々必要となってくると思われます。
裁判所から弊社に書面到着後となりますが、経済産業省へ「ガス料金の公開」と「悪質業者の排除」を上申する予定です。
また、書面が到着次第、事件概要及び和解内容を要約し、公開致します。

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業務店様の契約変更について・・・

過日(3ヶ月ほど前)に原料調整基準を設けている業務店様数社に契約変更の是非を打診をさせて頂きました。
変更内容は、
  原料調整基準 上限 サウジCP$**若しくは取引為替**円。
         下限 サウジCP$**若しくは取引為替**円。
 を上限下限共に緩和することで、輸入価格の値下がりを反映し易くすることです。
一例では、仮に$200緩和すると、現在の販売従量単価280円/㎥ → 従量単価230円/㎥前後に。
ただ一方で、より輸入価格の変動の影響を受け易くもなります。
将来、再度、原油価格の高騰があった場合、現在の従量単価280円/㎥の維持は難しくなるでしょう。
原油価格高騰時にご契約頂いたお客様は、値上げとならないことに主眼を置いた契約です。
しかし、これほど原油価格が値下がりしていると、販売側も値下げしてあげたいのが人情だと思います。
(お客様は、当然値下げして欲しい筈です。)
お客様には、現在の契約内容が時代にアンマッチなのか、将来のリスクへの保険なのか、難しい選択をお願いしました。
現状、販売条件の変更の依頼は、1件も頂けておりません。
輸入は本当に難しい判断ですので、個々の判断があるのだと考えさせられます。

ホームページを閲覧している方々は、どの様に感じるのでしょうか?
宜しければ「お問い合わせ」やお手紙でご意見をお聞かせください。

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他社のガス料金の一例をご紹介します。

他社様のお客様よりガス料金のご相談を受けた際、ガス検針票をお譲り頂きました。
よくある質問Q7に記載しました通り、飽くまで一例に過ぎませんが、公開させて頂きたいと思います。
まだまだガス料金の公開が進まず、他社様のガス料金を目にする機会が少ないと思いますので、ご参考にして頂ければと存じます。

写真左が、推測になりますが、基本料金2,000円、従量料金650円/㎥、+消費税ではないかと思います。

写真右が、計算すると、基本料金1,500円、従量料金488.4円/㎥、+消費税ではないかと思います。
 (従量料金が、スッキリと割り算できないので、スライド料金の平均となるかと思います。)

※消費者さまのご許可を頂いてはおりますが、プライバシー保護のため個人を特定する情報を消していますIMGP1087

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キャンペーン第二弾の当選者の発表

応募総数 3件、
当選者
・牛久市 江川** 様
・土浦市 松原** 様
・土浦市 佐藤** 様

その他直近の新規契約者様7名(法人契約含む)

※定数割れであったため、直近の新規契約者様に余りを配布しました。
※商品の発送は、3月中旬を予定しています。
※有効期限を4月30日に設定しておりますので、当選者で期間内の使用が難しい方は、ご一報下さい。

今回もご応募数が定数に満たない状況ではありましたが、今後もプレゼント企画を継続する予定です。
プレゼント企画にご参加していて頂ける店舗様も同時に募集致しております。
また、既存のお客様対象の企画提案がございます方は、お気軽に「お問い合わせ」よりご提案下さい。
今後とも弊社を宜しくお願い申し上げます。

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今回契約の業務店様お取引条件を公開3

茨城県内の大型理容室様より、プロパンガス供給の申込を受けました。
新規開店の申込になります。
想定使用量は、1ヶ月400~600㎥です。
弊社からのご提案条件は、基本料金1,000円、従量料金230円/㎥でのご提案となりました。
原料調整は無く、「いけるとこまで価格」となります。
サウジCP$600~$650、取引為替110円~120円程度が取引限界ラインと想定されています。
2014年2月のサウジCP$450、取引為替約118円ですので、原油価格上昇が無ければ超えないラインと想定しています。
価格変更=契約解除ですので、弊社サービス品は一切無し(無償貸与無し)、相互契約解除有り(ガス供給義務なし)での契約となりました。
全てのガス設備(給湯器等も含む)を25万円ほどでお買い求め頂きました。
原油価格下落を100%で享受出来る契約条件ですが、原油上昇が怖いハイリスクハイリターンの契約とも言え、一般個人消費では難しい契約です。
勿論、トータルで考えれば、「100%原料調整契約」と並んで、ガス料金の総支払額が最も割安な契約形式の一つです。

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