キャンペーン第三弾の当選者の発表

応募総数 9件
当選者
・板東市  山口** 様
・つくば市 山下** 様
・つくば市 今西** 様
・つくば市 木野** 様
・牛久市  江川** 様
・土浦市  松原** 様
・土浦市  後藤** 様
・土浦市  矢吹** 様
・阿見町  石阪** 様

その他直近の新規契約者様1名(牛久市)

※定数割れであったため、直近の新規契約者様に余りを配布しました。
※商品の発送は、8月中旬~下旬を予定しています。(盆休みが入るため遅れますが、ご容赦下さい。)
※有効期限を10月30日に設定しておりますので、当選者で期間内の使用が難しい方は、ご一報下さい。

他社ガス料金の調査のため、調査協力者のご紹介キャンペーンを行います。
キャンペーンが重複するため、プレゼントキャンペーンを暫くお休みしますが、プレゼント企画自体は継続する予定です。
今後とも弊社を宜しくお願い申し上げます。

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サンプル料金掲載の訂正とお詫び。

平成27年7月29日付にて、大丸エナウィン株式会社より代理人弁護士を通じ内容証明郵便で抗議を受けました。
事実確認を行った結果、大丸エナウィン株式会社様の指摘の通り、216円の警報器リース料が含まれていることが判明しました。
純然たるガス料金としては、2.2㎥の使用で3,606円ではなく3,390円が正確な数値でした。
掲載情報に誤りがあったことを謝罪し、速やかに訂正をさせて頂きます。

今後も掲載したガス販売事業者様に於かれましては、誤った数値である場合ご一報頂きたく存じます。
他のガス販売事業者様の料金体系や販売価格に誤認を与えないため、正確な数値を掲載するよう努めてまいります。
政府及び一般消費者の要請に応え、全てのプロパンガス販売事業者様が、販売ガス料金の完全公開となることを願っています。



※注意事項※
【サンプル料金の掲載条件の確認】
サンプル料金には、個別の特別な契約条件やその契約の有効性等を考慮しておりません。
単に実際に販売された過去のガス料金実績に過ぎません。

今回抗議を受けた集合住宅の事例でも、警報機リース料を別途請求する会社とガス料金に含む会社と様々です(3世帯以上の集合住宅の場合にガス警報器の設置が義務づけられており、抗議事例は10世帯です。弊社の場合は、集合住宅の警報器リース料を基本料金に含みます。)。
警報機リースについて、所謂液石法14条書面以外に明確な契約書を交わすか否かも様々です。

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販売事業者様へご協力のお願い。

実名での他社ガス料金公開にあたり、同業のガス販売事業者様にも、是非ご協力頂きたく存じます。
「サンプル料金表」を充実させ、より実状を反映させたものにするためには、より多くの情報提供が必要となります。
そこで、実際にLPガスを購入した一般消費者様だけでなく、ガス事業者様にもご協力頂きたいのです。
諸般の事情もあるでしょうから、匿名でのご協力で構いません。

弊社が求める情報は、
1、ガス販売事業者様の自社ガス料金表(最多価格帯のもの)
2、値取り調査後、不要となった他社のガス検針票(現物)

一般消費者様向けのように粗品を差し上げては寧ろ失礼でしょうから、何とぞ無償提供頂けますと幸いです。

宜しくお願い申し上げます。

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価格調査の初日分を反映致しました。

平成27年7月18日、弊社近隣地域の価格調査を新聞折り込みにて実施致しました。
まだ初日ではありますが、早速、サンプル料金一覧へ反映させて頂きました。
ご協力者様への粗品のお届けは、以降のご協力者様と併せまして、平成27年7月30日発送を予定しています。
※平成27年7月27日までにご協力頂きました方で、平成27年8月5日に至っても商品到着がない場合、 
 何らかのトラブルが考えられますので、ご面倒でも弊社までご一報頂けますようお願い申し上げます。

今回、印刷ミスにより、弊社ホームページ上のチラシと異なる、作成途中の印刷が混入しましたことを深くお詫び申し上げます。
何分、初めてのことであり、種々のトラブルも御座いますが、誠実に対応させて頂きます。
皆様、ご安心して価格調査にご協力頂けます様お願い申し上げます。

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【次回の新聞折り込みは、平成27年8月8日を予定しております。】
※新聞折り込みだけでなく、手撒きでの調査も併せて実施致しております。
※本価格調査を外部団体等には、一切委託しておりません。

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価格調査にご協力ください。

handbill現在ご契約中のプロパンガスの検針票(直近2ヶ月分)をお譲りください。
下記記載当社宛にご郵送頂いたお客様全員に、もれなくQUOカード500円分を差し上げます。

[調査対象]
茨城県内にてプロパンガスをご利用中の方
※1年以内にご協力頂いた方は対象外となります。

チラシPDFはこちら

〈送付先〉
〒300-1268 茨城県つくば市中山83-3
有眼会社ジーエス 価格調査係 行き

個人情報および検針票の用途

取得した個人情報は有限会社ジーエスが取扱います。

  1. 検針票取得の目的はプレゼントの発送およびプロパンガスに関するマーケティング分析等です。お譲り頂いた方への営業目的では一切使用致しません。
  2. お譲り頂いた検針票につきましては、個人名や住所・メールアドレスなど、第三者からは特定個人を識別出来ない形で、当社ホームページ上に掲載させていただく場合がございます。
  3. プレゼントの配送のため、配送業者等に対して個人情報を預託することがあります。
  4. 個人情報に関する開示、訂正(追加・削除)、利用停止(解除)等の請求につきましては、有限会社ジーエスにご連絡ください。電話番号:029-876-6601
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政府のLPガス標準価格設定について、大臣見解がありました。

平成27年6月11日の第189回第16号国会参議院経済産業委員会に於いて、
宮沢洋一経済産業大臣は、標準価格を設定することも検討するという姿勢を政府が示すことによって、LPガス業者に料金を分かりやすい形でしっかり公表することを自主的にさせていくと発言し、(下記住田部長の指摘するような)トラブルが続くようであれば、LPガス標準価格の設定を検討すると示唆しました。
住田孝之資源エネルギー庁資源・燃料部長は、「LPガスの顧客獲得に当たりまして、消費者に対して説明が十分でない、あるいは強引な勧誘をするといったようなことが起き、切り替えた後にトラブルになるような事例がございましたり、あるいは、特定商取引法によって禁止をされていますいわゆる不実勧誘、不実のことを告げる行為を禁止した規定でございますが、これに該当するような悪質な事例も見受けられるところでございます。こうした事例によってLPガス産業の信頼を損なうということになりますと大変なことでございますので、消費者庁など関係省庁と協力をしつつ対処をしてきているところでございます。また、消費者とのトラブルを未然に防止するという観点から、業界団体を通じた料金の透明性の確保を促しているところでございます。さらに、いわゆる液石法そして特定商取引に関する法律に基づきまして、消費者に対して契約に関する適切な説明など、取引の適正化に向けた義務付けを行っているところでございます。なお、LPガスの小売事業の業界団体でございます一般社団法人全国LPガス協会におきましては、自らが策定をいたしましたLPガス販売指針がございますが、こちらの方、この三月に改定をいたしまして、ホームページなどで料金の透明性を確保するということを明記をしたほか、販売の適正化についても明確化を図っておるところでございまして、業界が一丸となって取り組むよう更に指導してまいりたいと思います。」とLPガス顧客獲得の契約トラブル、LPガス価格の透明性について発言しました。

大臣、資源・燃料部長どちらの発言もLPガス価格の透明性を求めた発言ですが、LPガス販売指針では、LPガス料金を公表するよう「努めること」を求めているに過ぎず、一般社団法人LPガス協会が主導的立場で積極的にガス料金の公開を行う姿勢はありません。ホームページを持たないLPガス事業者への支援さえ無いため、ガス料金の自主的な公開の動きなど全くありません。実際、弊社が茨城県内で初めてLPガス料金の公開を行ってから1年以上が経過しますが、弊社に追随してLPガス価格の公開を行った事業者は、茨城県内で1社もありません。LPガス事業者の自浄作用は失われたままであり、差別価格の改善への道のりは、まだまだ遠いようです。
宮沢洋一経済産業大臣、上田隆之資源エネルギー庁長官、住田孝之資源エネルギー庁資源・燃料部長、山本和徳石油流通課長、田久保憲彦石油流通課企画官に於かれましては、早速、LPガス業界を改善してくれることを期待しています。

※宮沢洋一大臣の発言は、生の政治家としてのご発言であったようです。議事録では分かりませんが「トラブルが続くようであれば、地域をどの程度細分化するかというのはまた難しい話があろうかと思いますけれども、そういうことも検討するという姿勢を政府が示すことによって、業者にしっかりと、まさにホームページで料金をしっかり公表する、しかもそれは分かりやすい形で公表するというようなことを自主的にさせていくということ」とは、LPガス業界を憂いての発言であり、それに応えきれないLPガス業界への発破であろうかと推察します。

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商品券送付のお知らせ(旧ファンヒーター料金のお客様)

【対象】
旧ファンヒーター料金のお客様の内、今冬にガスファンヒーターをご使用頂きましたお客様。

【粗品】
商品券:クオカード3,000円×2枚 合計6,000円分。

【説明】
 昨今、原油価格が値下がりし、それに伴いLPガス輸入価格も円ベースで15%程度値下がりしています。にも拘わらず、お客様の販売価格を値下げ出来ておりません。理由は、遠隔地(20km以上の委託保安地域)のお客様のガス料金について、提携会社(保安委託、配送委託)との値下げ合意が出来ず、全てのお客様に料金反映を出来ない状態があるためです。
 旧ファンヒーター料金(基本料金1,650円、従量料金0~15㎥=300円、15.1㎥~=250円)であったお客様に於いて、平成25年1月にガス料金表の統一を行った為、無理を言って料金表KD-1への移行をお願いしました。その後、ガスファンヒーターのご使用を控えるお客様もいらっしゃいましたが、引き続きガスファンヒーターをご使用頂き続けたお客様もいらっしゃいます。ガスファンヒーターの使用は、他の熱源に利用のお客様より消費使用量が多いのは当然ですが、特に廃止された旧ファンヒーター料金のお客様は、契約時の条件より悪条件を甘んじてご了解頂いた背景がございます。即ち、契約時より不利な条件をご承諾頂いていることとなります。
 そこで、その不利益を少しでも埋める意味合いを込めまして、粗品(商品券)での還元をさせて頂くことと致しました。
 現在弊社の置かれている状況を鑑み、苦肉の策とはなってしまいますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

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プレゼント企画第3弾!のお知らせ。

なかなか応募数が定数に到達しません・・(涙)。
前回は、余った商品券を直近の新規契約者様にお配りしたら、殆ど使用してくれました(大変喜ばれたお客様もいらっしゃいます。)。
またまた懲りずにプレゼント企画第3弾を行います。こういうのは、続けることに意味があると信じます。
今回は、カレーです。ペアで1回でも、お一人で2回でも、1杯無料券ですのでご自由にご利用頂けます。
既存のお客様が応募対象ですので、本当に高確率で当たります。

広告:弊社ホームページでは、ガス料金に関する情報や弊社のサービス概要など幅広く弊社を紹介する内容となっておりますので、弊社ホームページをご利用いただきますようお願い申し上げます。

<応募期間>
・平成27年6月20日~平成27年7月末日。

<当選発表>
・当選者に直接通知。
・弊社ホームページの「お知らせ」にて、市町村・氏名までを発表。

<応募資格>
・弊社からLPガスを現在購入しているお客様。
・販売事業者は異なるが、弊社LPガスを使用しているお客様(ガスボンベ弊社)。
・弊社が運営する賃貸住宅にお住まいのお客様(シェアルーム含む)。
・弊社取引先従業員(課長職以上は不可。会社名を記載すること。)。
 上記何れか1つでも該当するお客様。

<応募方法>
1.弊社ホームページにアクセスし、右上の「お問い合わせ」をクリック。
2.メールフォームに必要事項を記載し、お問い合わせ内容に「第3弾キャンペーン応募」と記載の上、送信して下さい。(取引先従業員は取引先会社住所でOK。)

<賞品、店舗情報>
麒麟倶楽部 様:お食事券(対象のカレー1杯無料券)2枚×10組=20名様
対象商品:『淡路島スタウトポークカレー(レギュラー)』or『淡路島プレーンカレー(レギュラー)+トッピング200円分』にご利用できます(トッピング未使用でも返金はされません。)。
住所:茨城県つくば市研究学園5-2-2 TOCOビル202
TEL:029-853-8282
営業時間:11:30~14:00/18:00~23:00
※夜の部は予約制のバーになりますので、要電話予約。
定休日:日曜日
※店舗HPが無いため、淡路島咖哩の本部HP参照
http://awajishima-curry.com/

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ガス料金公開に関する上申書(案)

ガス料金の透明化について、ガス料金の一般公開義務化の上申を経済産業省・資源エネルギー庁と協議しています。
この度、その素案を作成しましたので、公開させて頂きます。
弁護士による作成ではないため、少々感情論の混じった荒々しい素案ですが、今後、修正していきます。
※個人情報が含まれる事件番号は、削除してあります(原文には表示されています)。

高圧ガス保安協会の総会でも、「小売価格の透明性と低廉化」の話題は上っていますが、具体的な方策が話し合われる気配はありません。
「都市ガスの自由化」と絡めて勉強会や講演会等は企画されているようですが、強い要請はありません。
費用や手間の問題も有るとは思いますが、行政や行政の委託機関(石油情報センター、経済産業研究所など)若しくは、各都道府県高圧ガス保安協会のホームページ等で、少なくとも全てのガス販売事業者の「通常ガス料金」を検索・閲覧出来る体制を作るべきであると感じます。
各事業者のガス料金体系を全て一箇所で検索できれば素晴らしいですが、現実的ではないでしょうから。

上申書(価格公開)

本ホームページ質問欄若しくは、お手紙にて、ご意見・ご感想を頂けますと幸いです。

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逸失利益の事件概要(興味のある方だけ)

LPガス業界で初となる「逸失利益」が認められた事案について、その事件概要などを公開させて頂きます。
この様な内容を載せると、弊社が乱暴で怖い会社の様に思うお客様も居るかも知れませんが、決してその様な事はありません。
話し合いで解決しようと試みたのですが、アパートオーナー様は「新ガス会社に任せている」として全く話し合いに応じて貰えませんでした(商品も返らず、1円の支払いも受けられませんでした。)。
契約によって行った弊社の設備投資を全額踏み倒し、泣き寝入りを企図された様です。
結局、LPガス業界の商慣行である「無償貸与」に問題の原因があるのですが、弊社の料金プランでも残っているように、お客様側(一般消費者やアパートオーナー)の需用が現実的にあり、理想だけで100%廃止できないのです。
また、本件事例に基づき、全事業者の「ガス料金の公開」を強く求める上申を行う旨、経済産業省と調整に入りました(資源エネルギー庁に打診し、弊社からの素案を作成中です。)。

以下は、お客様のお耳汚しになるかも知れませんので、ご興味のある方のみお読み下さい。










【事件概要】
前LPガス供給会社(原告GS)が、ガス供給先である20世帯のアパートの不動産所有者(被告A)に対し、中途解約に伴う清算金153万6150円及びガス供給設備の無断撤去による逸失利益51万2216円の支払いを求めた裁判。
原告GSは、被告A所有のアパートに対し、ガス給湯器及び工事費を負担する契約を結び、その契約に基づき153万6150円相当のガス設備を「無償貸与設備」として設置した。被告Aが原告GSとの契約を中途解約する場合、解約と清算金の同時履行とする旨を取り決めていた。
被告Aは、新ガス供給会社Bを通じ、平成25年10月、原告GSに対し中途解約を申し入れ、独自の計算方法に基づき13万3718円の支払いを原告GSに申し入れた。
被告Aは、平成25年10月、清算合意の無いまま原告GSからの「無断撤去の警告」を無視して、アパートのガス供給を原告GSから新ガス供給会社Bに切り替えた。

【裁判所の判断、和解内容】
1、被告Aの主張である液石法及び独占禁止法及び公序良俗違反は、被告Aに一方的不利益を課したものでも著しく高額な金額でもないため採用できない。また、液石法に関しては、被告Aがアパート経営者であり「一般消費者等」にあたらないため二重の意味で採用できない。
2、被告Aの主張である原告GSの詐欺による錯誤無効及び詐欺取消しは、それを基礎付ける主張立証が無く理由がない。
3、原告GSの主張する逸失利益について、単に被告Aの清算と同時履行の契約に反したガス供給の停止では足りず、被告Aに清算と同時履行についての原告GSに対する、著しく不誠実な対応等が認められる場合と解するべきで、本件逸失利益の事由があると認められない。
4、控訴審の和解交渉によって、被告Aは、無断撤去及び著しく不誠実な対応等があったことを認め、原告GSに対し、本件逸失利益金として5万円を支払う。
5、一審判決及び和解交渉によって、被告Aは、原告GSに対し、本件清算金として153万6150円の全額を支払う。
6、和解調書は、裁判所及び行政庁を除き開示しない。
7、和解内容は、当事者及び新ガス会社Bを特定できるような方法で、第三者(この場合、新ガス会社Bも含まれます)に対し開示しない。
東京高裁第4民事部:事件番号平成27年(ネ)第****号、東京地裁平成26年(ワ)第****号

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