年末のプレゼント企画第5弾です。

復活のプレゼント企画第5弾を行います。
今回は、お米10kgプレゼントです。
お米は、玄米ですので精米機で精米してお食べ下さい。
希望者には、弊社近所の精米機にて白米にしてお届けも可能です。
既存のお客様が応募対象ですので、本当に高確率で当たります。
カレンダー配布時に併せてお届け致します。

広告:弊社ホームページでは、ガス料金に関する情報や弊社のサービス概要など幅広く弊社を紹介する内容となっておりますので、弊社ホームページをご利用いただきますようお願い申し上げます。
広告:是非お友達で他社プロパンガスをご使用の方をご紹介下さい。検針票をお譲り頂ければ、QUOカードを進呈します。

<応募期間>
・平成28年11月1日~平成28年11月末日。

<当選発表>
・当選者に直接通知。
・弊社ホームページの「お知らせ」にて、市町村・氏名までを発表。

<応募資格>
・弊社からLPガスを現在購入しているお客様。
・販売事業者は異なるが、弊社LPガスを使用しているお客様(ガスボンベ弊社)。
・弊社が運営する賃貸住宅にお住まいのお客様(シェアルーム含む)。
・弊社取引先従業員(課長職以上は不可。会社名を記載すること。)。
 上記何れか1つでも該当するお客様。

<応募方法>
1.弊社ホームページにアクセスし、右上の「お問い合わせ」をクリック。
2.メールフォームに必要事項を記載し、お問い合わせ内容に「第4弾キャンペーン応募」と「ご住所、電話番号」を記載の上、送信して下さい。(取引先従業員は取引先会社住所でOK。)

<賞品情報>
1. 田村さんの作った、筑波山山麓産コシヒカリ玄米10kg
  当選数:10名様
 特徴:北条米より筑波山に近い、俗に献上米と呼ばれるエリアです。
  50%筑波山からの湧き水を利用して作る大変美味しいお米です。
  炊きたてのみならず、冷ましても甘みと香りが違います!
  是非、ガス炊飯器にて食べて貰いたいお米です。

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電力会社診断例

ライフスタイルに合わせた料金診断って?と疑問の声を多く頂きます。
多くの料金診断は、自社商品の診断のみを行い、他社比較は、結局、お客様自身で行わなくてはいけません。
独占禁止法の比較広告に該当してしまうからです。
比較サイトも積算根拠が示されないので、ちょっと不安になりますよね?
そこで、弊社の診断がどの様な感じか、最近行った診断例をご紹介します。
※電力契約は、東京電力のみ弊社で行えます。その他電力会社との契約は、全てお客様自身で行って頂きます。弊社は情報提供のみで、取り次ぎ・斡旋・一切のサポートは行えません(東京電力を除く)。

診断項目は、10問です。
1. Tポイント、ポンタ
2. ガソリン代
3. 携帯電話
4. ケーブルテレビ
5. インターネット
6. スーパーマーケット
7. 楽天の買い物
8. 事業規模の安心感
9. 発電原料の違い
10. 水戸ホーリーホック

診断例(年間約3800kw、ガス消費量約600kg/年、5人家族、つくば市)
①東京電力
 スタンダードS 割引832円/年、ガスセット割り10,005円、Tpoint 508point、宅配水1,544円
②東京ガス
 ずっとも電気1 割引953円/年、ガスセット割り6,670円、Tpoint 1493point、駆けつけサービス月432円が無料
③ENEOS電気
 Aプラン+2年 割引5,542円/年、ガスセット割り6,670円、Tpoint 508point、ガソリン(150ℓ)まで3円/ℓ~最大8円/ℓ引
 実計算     割引4,756円/年、ガスセット割り6,670円、Tpoint 508point、ガソリン(150ℓ)まで3円/ℓ~最大8円/ℓ引
 ※注意 2年縛り
④J:COM電気
        割引1,720円/年、ガスセット割り6,670円
⑤丸紅新電力
 プランS    割引1,408円/年、ガスセット割り6,670円

診断結果は、東京電力EP若しくはENEOS電気がお勧めの電力会社となりました。
電気の割引幅は、ENEOS電気が断トツですが、ガス使用量が多い世帯であったため、ガスセット割りの違いから価格差が狭まりました。
ENEOS電気のシミュレーションソフトとの誤差が約800円/年あることも分かりました。
近隣にESSO・Mobil・ゼネラルがあるため、ガソリンは、4円/ℓ~最大9円/ℓ引とそちらのがお得で、利用しないサービスでした。
スマートメーターでの最大使用量が不明であり、携帯会社がソフトバンクではなかったため、ソフトバンク電気を診断から除外しました。
入会特典を得られる電気使用量ではなかったため、入会特典(Tpoint 8,000pointなど)は診断から除外しました。
また、現在のプロパン会社との差が月5,500~7,000円(セット割り前)であったため、プロパンガスだけでも年間70,000円以上節約となりました。

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一般ガス料金の価格改定基準

価格改定基準を一般公開致します。
弊社一般ガス料金の価格改定基準は、『基準値2013年11月輸入価格CP$875、円$為替100.25円』と定めています。
2016年7月度輸入価格は、『サウジCP295㌦、6月25日TTS107.93円、ENEOS7月フレート4,100円、石油石炭税1,860円』ですので、現在の輸入価格から約2.5倍まで輸入価格上昇しても値上げはありません。
価格改定基準は、飽くまで基準ですので「価格改定するかも知れない」基準です。1、2ヶ月一時的に基準を超えても価格改定は行いません。
また、物価上昇や賃金上昇も考慮しなくてはいけないため、ある程度の目安とお考え頂けると幸いです。

弊社とお客様との契約書には、明確に記載が有ることですので、特段新しい情報ではありませんが、「自社のガス料金全て」ではなく「標準価格」を公表するプロパンガス会社が増えてきましたので、より詳細な情報提供の必要性を感じた次第です。
プロパンガス業界では、実態と異なる「標準価格」を公開する動きがあり、ガス料金の透明性をまたも阻害する懸念があります。
・標準価格と異なる「営業料金」を利用し、価格改定基準を開示しないまま、契約後に徐々に値上げを行っていくプロパンガス事業者。
・意図的に割高な「標準価格」を開示し、割安感を演出するプロパンガス事業者。
この様なプロパンガス事業者は、プロパンガス事業の発展を阻害する癌です。
違法行為でないにせよ一般消費者から見れば詐欺同然の行為であり、自由化でエネルギー間競争が必至の時代に時代錯誤も甚だしいです。
金儲けのためなら嘘偽り何でもござれのプロパンガス事業者、現状維持だけを目的に一般消費者の錯誤を促すプロパンガス事業者、この様なヤカラが蔓延してる状態では、電気や都市ガスとのエネルギー間競争に打ち勝てません。
即刻、市場からご退場頂きたいプロパンガス事業者らです。
ガス料金公開が歪んだ形で行われないことを切に願います。

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謎のガス料金

石油情報センター平成28年4月度偶数月調査に於いて、神奈川県の湘南地区で10㎥=4,752円、20㎥=7,776円(基本料金1,600円、従量単価280円と推認)、が確認されたため、是非お話しを伺いたくどの事業者であるか確認しました。
しかし、湘南エリアの神奈川県LPガス協会107事業者全てを確認しましたが、通常価格10㎥=4,752円(基本料金1,600円、従量単価280円)で販売しているプロパンガス事業者を確認することが出来ませんでした。
当初、神奈川県LPガス協会に確認したのですが、把握していないので名簿から探すようアドバイス頂いたため、実際に名簿に基づいて虱潰しに問い合わせしました。しかし、どの事業者様も「ウチではない」、「売り込み価格以外では聞いたことがない」との回答で、探し当てることが出来ませんでした。
再度、石油情報センターにも確認しましたが、「正式に回答を得たものであり、顧客件数など販売実態を確認している」との回答でした。
調査結果が公表されているのに実態がつかめない。
まるで謎のゴーストガス料金です。
モニター会社が悪戯をしたのか・・、プロパンガス販売事業者ではない会社が虚偽の回答をしたのか・・、謎です。
当初の趣旨と異なるものになってしまいましたが、この件は、引き続き確認調査していきたいと思います。

※現在、神奈川県LPガス協会に加盟していないプロパンガス事業者が居るかを神奈川県工業保安課に問い合わせております。(LPガス協会に加盟していないとプロパンガスの保険加入が難しいため、協会未加入事業者の可能性は極めて低いのですが・・。)

2016.6.16 追記
液石法第3条の二の3号に基づき、湘南エリアの登録事業者を交付申請し、神奈川県LPガス協会に非加盟の事業者を割り出した上、再度、販売価格の調査をする予定です。それでも事業者特定に至らなかった場合、石油情報センターに対し、文書で再調査を要請する予定です。
2016.7.13 追記
湘南地域県政総合センター環境保全課様より神奈川県LPガス協会への非加盟事業所の開示決定のご連絡を頂きました。これで湘南エリア全事業者へのガス料金確認が行えます。調査結果は、後日記載致します。
2016.7.22 追記
湘南エリアに本社を置く全てのプロパンガス事業者に確認を終えました。案の定というか・・基本料金1,600円、従量単価1㎥=280円(消費税別)で販売している事業者が特定できません。再調査依頼を掛けようと石油情報センター調査部スギウチ様に連絡したのですが、「対応できない」とけんもほろろ・・・。仕方無く、調査発注元の経産省に対応依頼を行いました。まだ文書での正式な物ではありませんが、石油流通課は「調べてみますね」と前向きな対応でした。
神奈川県庁や湘南地域県政総合センターもそうですが、イメージと違いお役人様は働き者です。関係各所の方々に多謝。
2016.7.27 追記
石油情報センターからの最終回答は、回答ガス事業者の存在は間違いなくあるそうです。
しかし、基本料金1,600円、従量単価1㎥=280円(消費税別)で販売している事業者を特定するに至りませんでした。
これ以上の調査を行っても無益ですので、断念いたします。
結果的に石油情報センターの情報の信憑性に疑義が生じる結果となりました。
事実確認できない情報に果たして意味があるのか・・石油情報センターの存在意義さえ危ぶまれる結果だと感じます。

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国土交通省ガス料金公開要請について

総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 石油・天然ガス小委員会 液化石油ガス流通ワーキンググループの報告書を読んでいたところ、「国土交通省は、3月31日付けで、不動産仲介業者に対して、入居予定者にLPガス販売事業者名及び連絡先を伝えるよう要請している。このため、消費者は、賃貸借契約締結時にオーナー等にLPガス販売事業者名やLPガス料金について照会し、納得できない場合には賃貸借契約を締結しないことも可能。」との記載がありました。
総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 石油・天然ガス小委員会 液化石油ガス流通ワーキンググループ報告書
そこで、どの様な内容がどの団体に通知されたのか確認しました。
通知先は、日本賃貸住宅管理協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、他2団体、合計5団体に通知がなされたとのことです。
実際に通知内容は、ガス料金トラブルついて議論がなされていると付した上で通知がなされており、ガス料金トラブルの改善を求めています。
通知内容をご紹介します。

              電力供給及びガス供給に関する情報提供について
平成26年6月18日に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が交付され、平成28年4月1日から施行された。これにより、電力小売全面自由化となり、一般家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択することが可能になった。ただし、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合がある。
 また、賃貸型集合住宅においてLPガス供給契約に関するトラブルが発生していることを受け、平成28年2月に、資源エネルギー庁により設置された総合エネルギー調査会資源・燃料分科会石油・天然ガス小委員会液化石油ガス流通ワーキンググループにおいて、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進について議論がなされた。
 こうした状況を踏まえ、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため、下記の事項に関して貴団体加盟の会員に対する周知を行われたい。
                       記
 「賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年9月30日国土交通省告示第998号。以下「規程」という。)」に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自らを賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(平成23年9月30日国土交通省告示第999号。以下「準則」という。)」第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。

1.電力供給に関する事項について
 賃貸借契約の対象となる集合住宅等について、借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先

2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について
 賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者及び連絡先

 (転載協力:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ハットリ様、公益社団法人全日本不動産協会ヨシノ様)

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プロパンガスの適正価格を考える⑨

【結局、適正料金って何なのか?】
プロパンガス事業者と一般消費者の間には、大きな情報格差が生じています。経済用語では情報の非対称性と言いますが、この状態は、正にレモン市場を生じさせる土壌です。不公正なガス料金を粗悪品と定義づけるなら、既にまがい物が氾濫しています。
国も表面的には問題解決を求めていますが、ガス料金の完全公開を求めていない点で全く当てになりません。本気であるならば、宮澤前経産大臣が発言したように「国が示す標準価格」を指定した方が手っ取り早いのです。「各プロパンガス事業者の標準価格」公開では、中途半端なガス抜きに過ぎず、本質が何も変わらないことは目に見えています。
では、何か良い方法はないのか?
それは、一般消費者が学び、声を上げることです。
ガス料金の非公開や標準価格公開のプロパンガス事業者からのプロパンガス購入を止め、高額なガス料金には、返還訴訟を起こすことです。標準価格から5割も高いガス料金など公序良俗違反のなにものでもありません。プロパンガス事業者が痛い思いをしないと変わらないなら、痛い思いをさせればよいのです。
日本の一般消費者は、とても優しい消費者です。それが美徳でもあります。しかし、それを感謝するどころか既得権益と勘違いし、搾取し続けるプロパンガス事業者は、悪質業者と何ら変わりがありません。
賃貸住宅のガス使用者にガス事業者選択権が無いことを悪用して、大家への過剰サービスのツケを賃貸入居者にガス料金名目で支払わせることは、実質賃料の二重請求に他ありません。まるで消費者の無知につけ込む貧困ビジネスです。
優しい一般消費者がよく口にする「長い付き合い」とは、問題なく取引できた安心の歴史である反面、高額なガス料金を詐取され続けたぼったくりの歴史でもあるのです。
プロパンガス事業者自身が十分分かっていることでしょうが、現在のガス料金のあり方は、一般消費者を置き去りにした歪んだものとなってしまっています。

プロパンガスの適正価格とは、お客様それぞれが喜んで支払いたい若しくは許容できる「満足価格」の事です。
満足を得るには、自らの基準を持たなければなりません。統計数字が何を表すのか。何が本当で、何が嘘なのか。取引するプロパンガス事業者がどの様なスタンスで従事しているのか。その目でしっかりと判断して下さい。
ガス料金。機器の価格。サービス対応。緊急対応。総合評価。☆幾つ付けますか?

オール電化や都市ガスの方も、他人事と考えず、身近な問題として受け止めて欲しいと思います。プロパンガスは競合燃料であり、他燃料の方も利益に繋がるかも知れませんよ。

プロパンガスの販売環境が改善され、プロパンガス離れが少しでも減ることを願っています。
拙い文章を最後までお読み頂きました方々に感謝。

平成28年6月1日
有限会社ジーエス 山田康行

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プロパンガスの適正価格を考える⑧

【プロパンガスの近況、安ければ良いのか?】
プロパンガスは、薪や練炭の代替燃料として発展してきました。現在は、家庭用燃料として薪や練炭は姿を消し、競合対象が電気、都市ガス、灯油に変化しました。
住宅の気密性向上により、薪や練炭では中毒事故の危険性が高まったため、より安全で便利なプロパンガスの普及を優先して、ガス料金など販売価格や無償貸与などの顧客差別を無視してきました。
プロパンガスの通常の販売方法が、ガスボンベ1本単位であった質量販売からガスメーターを経由した体積販売に変化した高度成長期に、差別価格を規制する条文を入れるべきだったのです。結果的に行政のガス料金を規制する法的根拠が存在しないため、高額なプロパンガス料金を取り締まる方法がないのです。
この様な経緯から、プロパンガス販売は、公共性の高い商売でありながら、何らも料金規制を受けることなく普及しました。
平成9年の法改正でプロパンガス販売の新規参入が緩和されると、自社の通常価格を大幅に下回る客寄せ価格が氾濫し、契約後にガス料金価格が値上がりするとの悪質行為が横行しました。この問題は、今では更に悪質化し、何が本当であるのか混乱を来している状態で、嫌気がさした一般消費者のプロパンガス離れが進んでいます。
無償配管なるプロパンガス販売独自の商習慣がエスカレートし、一挙に多数の顧客を獲得できる集合住宅への投資合戦が大手プロパンガス事業者を中心に勃発しました。
建築会社や不動産オーナーから要求される儘に多額の金銭や際限のない商品提供が行われ、その投資回収のため、高額なガス料金設定をするプロパンガス事業者が跋扈している状況です。
プロパンガス事業者によってその様な高額な投資がなされた集合住宅のガス料金は、2,000円以上の基本料金から始まり、従量単価1㎥=800円を超える物件まで存在します。当然、一度でもその様なプロパンガス供給の集合住宅に住んだ一般消費者は、マイホーム建築の際、家庭用エネルギーからプロパンガスを除外して益々プロパンガス離れが進む結果となっています。

では、低価格だけが正義かと言えば、実はそうではありません。ガス供給に問題が生じた場合、零細のプロパンガス事業者が最も早く対応できます。特に夜間や休日の場合、大手プロパンガス事業者は、5,000~15,000世帯に対し1人で対応しますが、零細プロパンガス事業者は、そもそも300~500件しか顧客を有さないので、物理的対応数に余裕があります。
1から10まで自身でやっていますから、現場経験値も豊富です。勿論、サボろうと思えば幾らでもサボれるので、ダメなプロパンガス事業者は、とことんダメなのですが・・・。
何にも増して、少ない顧客であるが故に顧客1人への思い入れが強いため、責任感が全く違います。毎日が仕事のようなものですから、業務時間に余裕があり、顧客とも濃密な人間関係を築き易く、殆どの顧客が顔見知りです。割高と言われる零細プロパンガス事業者ですが、安心感は圧倒的に高いと言えます。
また、副業でお米を販売したり、ガソリンスタンドを経営しているプロパンガス事業者も多いため、プロパンガスとセットで割引を受けられたりもします。

ガス料金の問題も全てのプロパンガス事業者がガス料金を完全公開した場合、少なからずガス料金格差は改善します。
なぜなら、現在ガス料金公開をしているプロパンガス事業者は、従量単価1㎥=400円前後が主流です。仮に従量単価1㎥=600円で販売しているプロパンガス事業者も、ガス料金公開をする以上、従量単価1㎥=400円に引っ張られる形で、値下げした上でガス料金公開をする事が予測されているからです。
零細のプロパンガス事業者は、顧客と濃密な人間関係を築いているが故に顧客のクレームが精神的にとてもキツイからです。集団の中で生き抜くサラリーマンの様に馬耳東風の技術を持っていないのです。
ガス料金の完全公開を義務づけてしまえば、ガス料金格差は、ある程度解決してしまいます。

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プロパンガスの適正価格を考える⑦

【中途半端なガス料金公開、標準価格の意義】
プロパンガスの価格公開が前向きに議論され、価格公開するプロパンガス事業者が増えつつあります。しかし、このガス料金公開には2種類の大きな違いが存在します。
意外な事かも知れませんが、経済産業省の役人さんは、プロパンガスの価格公開に後ろ向きです。プロパンガス2,000万世帯に対する人員が、本省担当者でたったの2人です。当然、余計な仕事を増やす余裕はありません。プロパンガス行政の基本は、安全・保安であって価格ではないことも関係します。そもそも価格を規制する法的根拠が無いのです。
プロパンガス料金公開の発端は、国会の参議員経済産業委員会で当時の宮沢洋一経産大臣が、役人の想定問答を無視してプロパンガスのガス料金トラブルを改善させるための踏み込んだ発言をした英断がきっかけです。それまで、自由競争を理由にのらりくらりと躱していましたが避けられなくなった訳です。しかし、経産省側の本質は変わりませんから、料金公開という部分だけ一人歩きさせて「完全公開」ではなく「標準価格」でグレーゾーンを残そうとしているのです。別に悪意ではなく、ハードルの高い「完全公開」より、お茶を濁した「標準価格」の方が賛同者を得られ安く、事案の処理が早く済むからです。標準価格から逸脱した料金設定はしない筈との道徳観を元にしていますが、そうならないことは現状を見れば明白でしょう。料金規制に行政の法的権限がないことも足枷になっています。

大別すると①ガス料金を完全に公開するプロパンガス事業者、②標準料金を設定して実際のガス料金を秘匿しているプロパンガス事業者、となります。どちらもガス料金公開を行っているプロパンガス事業者として、経済産業省に調査・分類されています。
一目瞭然ですが、この2種類は、同じガス料金公開でも、性質や企業姿勢が全く異なります。①は一般消費者に販売するプロパンガス料金を完全に公開している訳ですから100%の透明性を確保した事業者と言えますが、②はガス料金公開とは名ばかりで、内実は閉鎖的隠蔽体質を維持します。
②の事業者にとってガス料金公開は、他社が行っているから仕方無くガス料金公開するか、自社の営業目的に公平・公正を装う悪質事業者かのどちらかです。客寄せ価格や根拠の無い割高な価格を改善しないまま差別価格を維持するのは自明の理でしょう。一般消費者の利益など一切考えていないと言っても過言ではないのです。

ただ、全く意義がないかと言えばそうでもなく、標準価格を設定することは、今まで証明が困難であった基準を設けることであり、言わば定価(メーカー希望小売価格)を設定したことになります。これはとても意義のあることで、仮にこの標準価格を上回る価格で販売されている顧客が居る場合、その顧客は、過払い金として既払いガス料金の返還を求めることが可能だからです。過払い金返還の時効は10年ですから、従量単価1㎥=200円も差があれば1件あたり40万円以上と大変な金額になります。
今は、一般消費者が理解していないために騒ぎになっていないだけで、気づいた誰かが騒ぎ出せば、消費者金融業界で起こった所謂「過払い金返還訴訟」が頻発することになりかねません。金融業者と違い届け出事業であるプロパンガス業界に引当準備金を求められることはないでしょうが、徹底的に高値販売が排除されることになります。
また、仮に保有する簡易ガス事業が標準価格より上回っていれば、住民からの値下げ請求を拒絶出来ないでしょう。
結果的に赤字販売する原資を失い客寄せ価格も出来なくなるため、自らが設定した標準価格に平準化していくものと思われます。即ち、標準価格の設定とは、上限価格を設定したに等しいのです。
しかも、②の事業者は、中堅以上の大手事業者に多い傾向があり、他社との競争上高めのガス料金を標準価格とすることはできません。従量単価1㎥=390円以下の価格レンジに落ち着くものと考えられます。

しかし、所詮はお茶を濁した対応なので、悪意を持って対応すれば、プロパンガス料金の問題改善は全く進みません。ガス料金が非公開の事業者と標準価格を公開した事業者とで本質的に何ら変わりが無く、差別化が出来ないからです。
どのガス料金レベルを標準価格とするかは、プロパンガス事業者の自由ですから、業務用・産業用を含めた平均を平均価格と称したり、全く販売実態とかけ離れた価格を標準価格とすることも可能です。差別価格や賃貸住宅居住者へのぼったくりとも言える高額のガス料金も維持されることでしょう。
ガス料金の標準価格公開には、一定の意義はあるもののプロパンガス業界の改善という意味では、全く意味がないものです。

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プロパンガスの適正価格を考える⑥

【ガス料金公開の必要性、一般消費者の自己責任】
ガス料金の透明性を求められていますが、そもそもガス料金公開の必要性とは何でしょうか?
ガス料金公開のメリットは、実は、本質的にはありません。現実的なツールとしての価値が、ガス料金公開にあるだけです。
即ち、ガス料金の公開が無くとも、公正・公平なガス料金が設定されていれば、一般消費者の利益は確保出来るのです。ですから、宮澤前経産大臣が国会で述べた様に、政府がプロパンガス料金の「標準価格設定」を行った方が実質的には有効です。
しかし、自由経済としての自由を制限する事にも繋がるため、間接的に悪質なプロパンガス事業者を市場から閉め出す方法・ツールとして国はガス料金公開を要請しているのです。

一般消費者にとってプロパンガス料金の公開は、ぼったくりの如き高値のプロパンガス購入を回避する機会を得ます。
プロパンガス事業者にとっては、採算ラインを大きく割り込んだ「客寄せガス料金」を詳らかにし、差別価格による不公正な競争を防止して、営業努力が報われる公正な競争環境を作出できます。
ガス料金公開は、常識的な一般消費者と善良なプロパンガス事業者にとって、実は、利害が一致しているのです。
この本質を理解していないプロパンガス事業者が多いため、単に商売がやり難くなると誤解して、ガス料金公開が進まないのです。
結果的に善良なプロパンガス事業者が二の足を踏み、売り込み目的のプロパンガス事業者が先行する傾向となっています。ですから、2016年4月現在、プロパンガス料金を公開している一部のプロパンガス事業者のホームページでは、自社のガス料金の情報発信と言うより、「他社よりウチはガス料金が安いよ」や「こんなにガス料金が安くなるよ」などの営業目的の表記が目立ちます。ガス料金公開が少数派であるが故に、営業ツールとしての期待値が高いためです。
現状でこそプロパンガス料金の公開は特異な少数派ですが、本質は単なる情報公開に過ぎません。今後、ガス料金公開が進んでいけば、ガス料金の公開は当然のことで何ら特別なことではなくなっていきますから、情報の非対称性の改善を目的とする発信に変化していくでしょう。

その上で、一般消費者は、自らの選択に責任を持たなくてはいけなくなります。
公正な競争によってプロパンガス料金が低下していくと言うことは、結果的に高い利益率に依存していたプロパンガス事業者が淘汰され、現在のような濃密な人間関係のプロパンガス事業者は減少していきます。「全部任せているから」などの丸投げの様な対応は出来なくなっていきます。
ホームセンターやインターネットで商品を選ぶように、自らの選択に責任を負わなければなりません。契約弱者の扱いは卒業するのです。
ガス機器が壊れても「ガス買ってるんだからタダにしろ」など乱暴な取引も減っていくでしょうね。
安値だけを追い求めて、悪質なプロパンガス事業者と取引してしまっても、その責任は、そのプロパンガス事業者を選んだ一般消費者が負います。
事業者数が減り、薄利の競争環境となれば企業間のアライアンスが増えるでしょう。プロパンガス販売に供給責任は無いため、悪質業者からの乗り換えだと、防衛的アライアンス先であったりトラブルを嫌って新規取引を断る事業者も増えるでしょう。プロパンガス事業者の減少は、ガス料金の低価格化が進む反面、一般消費者の誤った選択を回復する手段も減るのです。
一般消費者が、見せ掛けではなく本質を見抜く目を養っていかなければなりません

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プロパンガスの適正価格を考える⑤

【実売価格、他社ガス料金の値取り調査】
平均価格や他燃料の価格決定方法が分かってきたところで、実際の販売価格を検証してみたいと思います。
弊社では、一般消費者にご協力を求め、他社ガス検針票に基づくガス料金の情報提供をお願いしています。その値取り調査結果を何ら弊社が手を加えることなく、サンプル料金として公開しています。
少しずつ蓄積したデータを比較すると、プロパンガス販売の不公正感が如実に表れるようになりました。
プロパンガス業界では、顧客の他社乗り換えを否定的に捉える向きがあり、「悪質な勧誘にご注意!」とネガティブキャンペーンを長く続けてきました。
その結果だと思いますが、弊社がガス料金の情報提供をお願いしても長期契約者ほど断られます。結果的に他社に乗り換えたばかりの方など、交渉上手な方のご協力に偏ってしまう傾向があります。実際、値取り調査結果にかなりの割合で最低値より安いガス料金が確認されていますが、石油情報センターの調査結果に反映されていない事が、偏りを裏付けてしまっています。

安値の情報に注目すると、そのプロパンガス事業者の他の顧客との価格差は驚くものです。
一般消費者が、同じプロパンガス事業者から購入しているのに自分より安い価格でプロパンガスが販売されている事実を知ったら、余り気分の良い話ではないでしょう。安い価格で購入している側は嬉しい限りですが、高い価格で売られている側は腹立たしいことこの上ない筈です。
勿論、価格だけではなく、そのプロパンガス事業者を応援する意味で、寧ろ高い価格で支払いたいとお考えのお客様もいらっしゃるでしょう。実際、弊社のアンケート調査では、15%の方がプロパンガスの適正価格を従量単価1㎥=400円以上と回答しています。
しかし、特別な条件も無く1.5倍以上の価格差が生じることは、流石におかしいと感じると思います。
都市ガスや簡易ガスを持つ若しくは決算連結会社に持つプロパンガス事業者であれば、その都市ガスや簡易ガスよりも安い価格で販売している事実は、総括原価方式による許認可料金に疑義を生じさせるものであり、即刻、許認可料金を値下げ申請すべき問題です。
導管方式である都市ガスや簡易ガスより、個別配送のプロパンガスの方が安価で販売できるのであれば、プロパンガスの高コストの理由は、明らかに崩れます。
都市ガスよりプロパンガスの方が安く売れるのであれば、多くの都市ガス世帯で都市ガスが不要になるでしょう。
特別な事情もなく、驚くべき安価でプロパンガスが販売されている事実は、そのプロパンガス事業者の標準価格として「驚くべき安価」を設定できると、一般消費者に誤解を与えるものです。少なくとも同一価格に値下げを求められても拒絶する理由は、そのプロパンガス事業者には無いと言えます。
商売に於いて、売値を明らかにしていない商品は多数存在します。
しかし、プロパンガスは車の購入などと違い毎月継続して購入する商品です。生活必需品で購入をコントロールし難い商品でもあります。公共性の高い分野で価格が秘匿されているのは稀なのです。
公平性を欠き交渉上手の顧客だけが特をする現状は改善すべきでしょう。

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