配管図、供給配管に関し要望書を提出しました。

2024.2.2付けにて、
ガス配管図、ガス供給配管に関する調査を求める要望書を関東経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課に提出しました。
2024.2.13付けにて、
関東局の指導の下、ガス配管図に関する調査を求める要望書を茨城県に提出する予定です。
本要望書は、消費者(設備所有者)様と弊社の連名となります。

【事件内容(時系列)】
プロパンガス会社E社が消費者A様宅(新築)にガス配管を建築会社を通じ購入し、ガス供給を行っていた。
A様は、E社から弊社にガス供給先を変更した。
所謂14条書面には、ガス供給配管の所有権はE社、ガス消費設備の所有権はA様となっていた。
ガス供給配管は、ガス消費配管と一体で施工され、新築の住宅に固定される状態であった。
弊社は、新築住宅の壁面に傷等を避けるため、ガス供給配管の買取をE社に希望した。
その際、所謂14条書面以外の所有権を裏付ける書面を要請(14条書面は不正確な記載がなされるケースがあるため(平成9年3月19日付け平成09・03・17資庁第1号(液石法規則通達)参照)したが、E社は拒否した。
A様は、液石法第三十八条の十二第2項に基づくガス配管の開示を求めたが、E社はこれを無視した。
ガス供給会社の変更後も再三ガス配管図、所有権の裏付け書面(建築会社との売買記録、施工時の下請け会社請求書など)の開示を求めたが、E社は無視し続けた。
A様と弊社は、E社との交渉を断念し、E社を管轄する関東経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課に対し、液石法第八十二条若しくは第八十三条に基づく調査とその公表を求めて要望書を提出した。
特定液化石油ガス設備工事事業者の所管は、都道府県であると関東局より指導を受け、2024.2.13付けにて茨城県に提出する予定。

【この事件の問題点】
E社は、液石法上の特定液化石油ガス設備工事事業者としてガス配管を施工したにも拘わらず、所有者からのガス配管図の開示を怠っている。
E社は、ガス供給配管の所有権を主張し、金銭請求若しくは設備の返還を求めたにも拘わらず、その所有権を裏付ける書面の開示を理由なく拒否しており、帳簿の虚偽記載若しくは詐欺未遂(架空請求)の疑いが生じている。

カテゴリー: お知らせ   パーマリンク

コメントは受け付けていません。