2022年9月16日付けにて、大丸エナウィン株式会社(大阪府大阪市住之江区緑木1丁目4番地39)及び株式会社エネサンス関東(東京都港区浜松町1丁目29番地6)との訴訟について、認諾により勝訴しました(事件番号:令和元年(ヮ)第32555号)。
異例ですが、認諾調書に請求の原因として係争内容が記され、ガス供給設備の所有権、ガス供給設備の無断撤去(無断ガス供給切替)、液石法施行規則第16条16号違反、経済産業省へ事実ではない釈明を行っていたことまで明らかとなりました。
調書を作成して頂いた東京地裁民事第43部廣瀬仁貴裁判官に最大限の感謝を申し上げます。
本裁判勝訴により、過去、経済産業省資源エネルギー庁(日下部聡元長官及び上田隆之元長官名での決定通知)の下した判断は、誤りであったと証明出来たと思います。
本裁判は、ガス会社同士が直接対決して勝訴した、近年で初めての事例になるかと思います。