弊社代位弁済に関するご清算基準について

予てより同業他社様より、スイッチングに伴う弊社代位弁済基準の問い合わせを頂いておりました。
スイッチング時に弊社が、ガス契約者(賃貸オーナーを含む)に代わって、清算金の支払いを行う基準を公開致します。
本基準は、一般消費者様や賃貸オーナー様が中途解約時に支払うべき清算金の基準と重なる部分も多いと存じますので、ご参考になさって下さい。

【ガス設備代金精算基準】
●必要書面
1. 契約書(所謂液石法14条書面を含む)にて契約金精算方法、設備の貸与契約、設備の買取契約、違約金の請求契約条項がある契約書。
2. 設備に関する契約が有る場合、請求書(検針時など)で設備代金を請求している事実。
3. 設備代金の請求先が契約者と異なる場合(不動産賃借人など)、ガス使用者との設備代金請求同意書。
4. 契約書に明確な金額記載がない場合、請求根拠となる損害の仕入れ価格、外注費の請求明細及び領収書。

●請求に伴う注意事項
・必要書面1の契約書は無くとも契約者に事実確認が出来ていれば、契約書として書面が無くと支払い可能です。
・必要書面2は、ガス事業者が液石法違反を自認する場合、無くとも構いません。
・必要書面3は、不動産賃借人など契約者とガス使用者が異なる場合であり、ガス使用者と設備契約者が同一の場合は、必要書面1に含みます。
・必要書面4は、金額記載のない設備代金を請求しない場合必要有りません。

●よくある質問
1.
Q 事実としてガス配管をガス事業者が負担したが、契約書がない場合、ガス事業者はガス供給解約時に設備の清算代金を請求できるか?
A 契約当事者に事実確認が取れた場合、原価に限り請求できる。
2.
Q 事実としてガス配管やガス給湯器などをガス事業者が負担したが、請求書(検針票など)でその請求明細を記載していなかった。契約書には清算契約があるので、ガス供給解約時に設備の清算代金を請求できるか?
A 液石法では、ガス料金以外のガス設備の請求がある場合、請求書(検針票など)に請求内容を記載するよう規制されています。記載がなければガス事業者側の損害が生じていないこととなってしまいます。なぜかと言うと、損害請求する側には、契約書だけでなくその損害根拠を示す必要があるため、LPガス契約で多用されてきた中途解約時の清算契約の場合、「契約履行中にどの様にしてその投資を回収していて、どの様な損害に基づき清算請求しているか」の証明が避けられません。設問の様に設備代を請求していなかった事実は、そもそも損害が生じていない証明となってしまうのです。また、仮にガス料金に設備代金が含まれているのにそれを明示していなかったガス事業者は、液石法に違反した『悪質なガス会社』となってしまい(同意書がある場合を除く)、設備契約との齟齬からガス料金過払い金が生じます。設備清算金とガス料金過払い金の相殺を踏まえると余程短期間の解約である場合を除き、契約者への清算請求は難しいと言えます。
3.
Q 事実としてガス供給設備配管をガス会社が負担したが、契約書に所有権だけで明確な金額を記載していなかった。ガス供給解約時に設備の清算代金を請求出るか?
A 外注の請求書と領収書など損害の証明をすれば請求できます。一方で一般消費者側がガス供給設備配管の買取意志を示している場合、一方的にガス事業者側が撤去すると液石法の違反となってしまいます。
4.
Q 不動産所有者と設備の投資契約を行っていたが、ガス利用者(賃借人)の請求書(検針票など)には、設備利用料などの請求明細を記載していなかった。契約書には清算契約があるので、ガス供給解約時に設備の清算代金を請求出るか?
A 上記2と原則同じです。投資の回収方法の証明は必須事項となります。ガス事業者が設備代金を請求することは難しいでしょう。ガス事業者が、一般消費者と直接投資契約している場合よりもガス事業者側に大きな投資リスクが生じることなります。
更に注意すべき点は、不動産所有者との契約に基づき不動産賃借人に設備代請求している場合、実際の支払いを行っている不動産賃借人の同意が不可欠です。同意無く設備代金を請求している場合、架空請求などの刑事責任に問われることも考えられます。
仮に悪質なガス事業者が、液石法違反を承知でガス料金に偽って設備代金を賃借人に請求していた場合、その悪質性によって清算金の受け取りが難しくなることは、法令遵守である昨今では当然の帰結と言えます。

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