大手LPガス会社を提訴しました。

令和元年12月3日付けにて、大手LPガス会社D社及びE社を「ガス供給設備の所有権確認」を求め提訴しました。
【事件内容】
・弊社ガス供給先から無断で弊社のガスボンベ及びガス供給設備を撤去し、ガス供給を無断で中断させた。
・弊社所有のガス供給設備(ガスメーター、調整器、集合装置、高圧ホースなど)及びガスタンク内の残ガス(約1,000kg)を無断使用・無断消費し占有・消費した。
・資源エネルギー庁石油流通課に対し、当該法人らの処分のを求めたところ、「設置されているガス供給設備等を不動産所有者より買い取ったと主張したため、その所有権の有無が判断できず行政処分の判断を下せない」との回答がなされた。

 本件は、ガス供給会社所有のガス供給設備(ガスメーター、調整器、集合装置、高圧ホース、ガスタンク内残ガスなど)を新たにガス供給を行いたいガス会社が、無断使用・無断消費した「窃盗」とも呼べる悪質なスイッチング事例です。
 スイッチングトラブルの多くは、旧ガス会社と一般消費者等若しくは賃貸不動産所有者と「ガス消費設備など」の清算トラブルが殆どで、飽くまで訴訟当事者は「一般消費者若しくは不動産所有者」となります。しかし、本件の事例は、新旧ガス会社同士が直接法廷闘争に発展した希有な事例となります。
 液石法(LPガスの法律)は、行政法ですので、資源エネルギー庁にその判断権限が有りますが、当該法人らの「ガス供給設備を買い取った」との虚偽回答を受け判断回避したために法廷判断を求めざるを得ませんでした。
 本件訴訟が弊社勝訴で決着した場合、「明確な液石法違反」となり、無断撤去及びガス供給設備の無断使用による行政処分の判断が行われます。特に過去スイッチングに於ける無断撤去を理由とした行政処分が行われた事例は無く、「明確な液石法違反」や虚偽による悪質な場合、行政処分が行われるか注目です。
 本件は、LPガス行政に一石を投じる可能性が有る訴訟ですので、是非ご注目下さい。

カテゴリー: お知らせ   パーマリンク

コメントは受け付けていません。