払い済みガス料金を返して貰える??

改正液石法(プロパンガスの法律)の施行により、プロパンガスの取引方法が変わりました。
ガス料金に隠していた「負担金」を開示する義務がプロパンガス会社に生じています。

特に賃貸住宅では、設備を無料で提供される不動産所有者と実際のガス料金を払う賃借人の関係から、受益者とガス料金負担者が異なります。その結果、ガス会社を選定する大家に対して過度な投資を行い、そのツケを何も言えない入居者から割高なガス料金として徴収している事例が多々存在します。
本ホームページ内の「サンプル料金表」を見てみて下さい。同じガス会社で何故これ程ガス料金が違うの?と驚かれることでしょう。
例えば、エアコン、温水便座、テレビインターホン、システムキッチンなどプロパン会社が仕事欲しさに大家に提供している設備は多岐に渡りますが、その費用を入居者のガス料金に転嫁している場合、その明細と月額の概算額を開示することとなったのです。
「エアコン、温水便座、テレビインターホン、システムキッチン」って・・不動産賃貸での付帯設備や契約条件ではありませんでしたか?
そう、プロパンガス会社が請求している「負担金」は、家賃に含まれているものです。
明細と概算額、通常ガス料金が開示されることにより、過払い金請求を行うことが可能となりました。
この過払い金は、最大10年間遡って返却を求めることが出来ます。
プロパンガス料金が高いと感じていらっしゃる方、現在取引のプロパンガス会社に明細の開示を求めては如何でしょうか?
その場合、同時に通常ガス料金も併せて確認することをお勧めします。
基準がなければ、過払いを算出することは出来ませんので・・・・。

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