平成29年6月1日よりプロパンガスの法律が変わりました。
情報の開示義務が強化され、特にガス料金に関する詳細な情報の開示が必要となりました。
平成29年6月1日以降に締結交付される契約に義務づけられます。
ガス料金の基本料金(使用量に関係なく請求される料金)と従量料金(使った分の料金)だけでなく、そのガス料金に内在する設備利用料がある場合にその明細と月額費用の概算額まで表記するよう求めています。
本改正は、極めて大きな改正であり、現在のプロパン会社が行っている取引方法を根底から覆す可能性を秘めています。
今まで兎角不透明と揶揄されてきたプロパンガス業界の大改革が始まることになりそうです。