国土交通省ガス料金公開要請について

総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 石油・天然ガス小委員会 液化石油ガス流通ワーキンググループの報告書を読んでいたところ、「国土交通省は、3月31日付けで、不動産仲介業者に対して、入居予定者にLPガス販売事業者名及び連絡先を伝えるよう要請している。このため、消費者は、賃貸借契約締結時にオーナー等にLPガス販売事業者名やLPガス料金について照会し、納得できない場合には賃貸借契約を締結しないことも可能。」との記載がありました。
総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 石油・天然ガス小委員会 液化石油ガス流通ワーキンググループ報告書
そこで、どの様な内容がどの団体に通知されたのか確認しました。
通知先は、日本賃貸住宅管理協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、他2団体、合計5団体に通知がなされたとのことです。
実際に通知内容は、ガス料金トラブルついて議論がなされていると付した上で通知がなされており、ガス料金トラブルの改善を求めています。
通知内容をご紹介します。

              電力供給及びガス供給に関する情報提供について
平成26年6月18日に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が交付され、平成28年4月1日から施行された。これにより、電力小売全面自由化となり、一般家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択することが可能になった。ただし、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合がある。
 また、賃貸型集合住宅においてLPガス供給契約に関するトラブルが発生していることを受け、平成28年2月に、資源エネルギー庁により設置された総合エネルギー調査会資源・燃料分科会石油・天然ガス小委員会液化石油ガス流通ワーキンググループにおいて、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進について議論がなされた。
 こうした状況を踏まえ、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため、下記の事項に関して貴団体加盟の会員に対する周知を行われたい。
                       記
 「賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年9月30日国土交通省告示第998号。以下「規程」という。)」に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自らを賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(平成23年9月30日国土交通省告示第999号。以下「準則」という。)」第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。

1.電力供給に関する事項について
 賃貸借契約の対象となる集合住宅等について、借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先

2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について
 賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者及び連絡先

 (転載協力:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会ハットリ様、公益社団法人全日本不動産協会ヨシノ様)

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