2015年12月に他社から弊社にプロパンガスの供給変更案件がありました。
集合住宅で基本料金2,000円、従量単価660円でガス供給がなされていました。
入居者からのガス料金が高過ぎるとのクレームから弊社にお声が掛かった案件でした。
物件オーナー様に面談した際、ガス配管及びガス給湯器(追い焚き付き通常品)を旧プロパンガス販売事業者から投資を受けているかも知れないと伺っており、トラブル回避と商道徳上の観点から、投資確認書面有る無しに拘わらず、弊社から代位弁済する承諾を得ていました。
弊社からは10日前に契約解除と事前連絡を行い、旧プロパンガス販売事業者とは全額を弊社で代位弁済することで合意が有りましたが、清算簿価のご連絡が無く、再三弊社から催促を行うおかしな状態が続いておりました。
紳士的に手続きを進めていたにも拘わらず、他県までガスボンベの返却を強要されるなど合意と異なる対応を受け、口約束に危機を感じた弊社は、やむを得ず、2016年1月5日付けにて内容証明郵便でトラブル状況を訴える書面を正式通知し、万一の訴訟トラブルに備え、責任の所在を明らかにすると共に確定日付けの意味を持たせました。
すると一転、「消費側の清算金は契約書が無いため必要ない」と連絡してきました。
一見、清算金が少なくなってラッキーじゃないか!と思われるかも知れません。
しかし、本来、契約書有る無しは、設備投資の盗取や清算金の踏み倒しなどのトラブル時に有効であるに過ぎず、事実として投資があるのであれば、少なくとも投資原価の清算を行うべきでしょう。法律上の不当利得の考え方です。
勿論、程度の悪いプロパンガス会社の中には、「清算して欲しければ訴訟しろ」とか「錯誤だから契約無効」とか「詐欺取り消しだから清算金は支払わない」等々の強引な主張をされるプロパンガス会社が多数いらっしゃいます。
であるからこそ、「消費側の清算金は契約書が無いため必要ない」などの主張は、程度の悪いプロパンガス会社の主張を助長するものに他ありません。
弊社も1度ならず、契約書の取り忘れで泣き寝入りを強いられたことがありますが、その様な乱暴な行為をプロパンガス取引のスタンダードにすべきではないのです。
同業者間で競争をしていれば、顧客の取った取られたは当たり前ですが、「投資を踏み倒して儲ける」ことを許しては正常な競争となりません。
結果的に訴訟費用の費用倒れを狙ったえせ掻っ払い行為が横行してしまうのです。
此から益々電気や都市ガスとの他燃料競争を進めなければいけない時期です。歪んだ体質が改善していかないことに危うさと危機を感じずには居られない事案となりました。
当然ですが・・件の程度の悪いプロパンガス会社に対しては、断固とした対応をするのは勿論のこと、契約書無しに支払う必要など無いと思います。